土地の売買や転用、開発をするとき

 限られた資源である「土地」を有効活用するため、私たちが所有している土地を売買や転用・開発などをするときには、いろいろな法律により規制がされており、事前に許可申請や届け出などが必要となる場合があります。
 これらの手続きを怠ると、法律による処罰を受けることになりますので、よくご理解され事前に役場担当までご相談ください。

農地・採草放牧地を売買・賃借するとき(農地法)

 知事(他市町村の土地を取得する場合など)、または農業委員会の許可が必要です。

お問い合わせ先
農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865

農地などを農地以外のものに転用するとき(農地法)

 農業以外の目的のために転用するときは、知事または大臣の許可が必要です。

お問い合わせ先
農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865

農用地区域指定の農地を転用するとき(農業振興地域の整備に関する法律)

 町が指定する農用地区域内の農地の転用は、原則として認められませんが、やむを得ない理由がある場合には、農用地区域からの除外手続をとることにより転用できる場合があります。

お問い合わせ先
農政課農政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5861

農用地区域指定地で開発行為などをするとき(農業振興地域の整備に関する法律)

 農用地区域内の農地を一時的に農業以外で利用するとき、または農業用施設建設のため開発行為(宅地造成、土地の開墾、土岩石または砂利の採取、切土盛土による土地の形状変更)をするときは、知事の許可が必要です。
 なお、この場合、将来、農業で利用を考えている山林・原野なども対象となります。

お問い合わせ先
農政課農政グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5861

山林を開発するとき(森林法)

 土地の形質の変更をともなう開発行為〔保安林などを除く民有林で1ヘクタール(1万平方メートル)を超えるもの〕をするときは、知事の許可が必要です。
 また、民有林を伐採するときは、町長へ届け出ることが必要です。

お問い合わせ先
水産林務課水産林務グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3763

岩石を採取するとき(採石法)

 岩石の採取をするときは、知事の認可が必要です。

お問い合わせ先
水産林務課水産林務グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3763

砂利を採取するとき(砂利採取法)

 砂利(砂・玉砂利を含む)の採取をするときは、知事の認可が必要です。

お問い合わせ先
水産林務課水産林務グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3763

大規模な土地を取引するとき(国土利用計画法)

 1ヘクタール(1万平方メートル)以上の土地を売買などにより譲り受けたときは、買主は契約後2週間以内に知事へ届ける必要があります。

お問い合わせ先
企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862

大規模な特定開発行為をするとき(北海道自然環境等保全条例)

 1ヘクタール(1万平方メートル)以上の特定開発行為(ゴルフ場・スキー場・遊園地などの建設、工場用地や資材置き場を含む宅地の造成、土石の採取など)をするときは、知事の許可が必要です。

お問い合わせ先
企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862

大規模な開発行為をするとき(都市計画法)

 1ヘクタール(1万平方メートル)以上の開発行為(建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更)をするときは、知事の許可が必要です。この場合、切り土・盛土・造成などの広範な土木行為が対象となります。

お問い合わせ先
企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862

埋蔵文化財の包蔵地で開発行為をするとき(文化財保護法)

 包蔵地で開発行為(土木工事、土砂の採取など)をするときは、北海道教育委員会との事前協議が必要であり、その後、文化庁長官へ届け出ることが必要となります。事前協議では、現地調査などにより埋蔵文化財の有無について確認します。
 また、1ヘクタール(1万平方メートル)以上の開発行為をするときには、包蔵地以外でも事前協議が必要となる場合があります。

お問い合わせ先
ふるさと館JRY 電話01586-2-3000