空き家除却支援事業補助金

令和6年度の申請受付について

令和6年6月17日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)までの期間で申請を随時受け付けています。なお、件数が上限に達した場合には受付を終了させていただきます。

制度の目的

 町民の安心、安全な生活環境を保全するとともに除却後の土地の有効利用の推進を図ることを目的に、将来的に周辺環境へ悪影響を及ぼすおそれのある空き家などの除却を支援するため、除却費用の一部を補助します。

この制度は、令和5年度から令和7年度までの時限制度です。

 令和8年度以降は、3年間の事業の成果を検証し、国の動向を見ながら事業の継続や見直し、新たな制度の創設について検討します。

 また、期間の途中で制度の内容を見直すことがありますので、ご了承ください。

交付の対象となる事業

補助の対象になる事業の種類は次の3つです。

不良住宅除却
 住宅地区改良法施行規則に基づき不良度を評定し、不良住宅と認められる空き家とその附属物の除却

不良住宅とは:住宅土地改良法施行規則別表第一の評点が100以上となる建物をいいます。

跡地活用空き家除却
 空き家などの除却後の跡地が活用できるもので、地域活性化のために計画的に利用されなど所定の要件を満たす空き家とその附属物の除却

 所定の要件とは・・・次の全てを満たす必要があります。

  1. 補助金の交付決定日から事業の完了の日までの間に跡地を自治会、社会福祉法人、特定非営利活動法人または町に貸与すること。
  2. 自治会などへの貸与期間は3年以上とすること。
  3. 事業の完了から1年以内に地域活性化のために活用を開始すること。
  4. 通算で1年以上、地域活性化のための活用を行うこと。
不用空き家除却
「不良住宅除却」「跡地活用空き家除却」のどちらにも該当しない空き家とその附属物の除却

補助の対象となる建物

次の要件すべてに該当する建物が対象になります。

  1. 湧別町内に所在している一戸建て住宅
  2. 今後1年以上使用されない(見込を含む)建物
  3. 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていない建物
  4. 所有権以外の権利が設定されていない(または、権利者から除却の同意を得ている)建物

※町の「持家住宅奨励補助金」を受けた住宅に居住することにより空き家となった建物は対象になりません。

補助の対象となる工事

次の要件すべてに該当する工事が対象になります。

  1. 町内の解体工事業者が施工する工事
  2. 空き家のある一団の土地を更地にする工事

※空き家を所有する方などが住宅を建築するための除却工事は対象になりません。

補助の対象となる方

次の要件すべてに該当する方が対象になります。

  1. 除却しようとする空き家の所有者や管理者、法定相続人など(個人、法人は問いません。)
  2. 跡地を適切に管理し、有効に活用できる方(借地の場合は関係ありません。)
  3. 町税や町へ納付する使用料などに滞納がない方

※湧別町以外にお住いの場合でも、上記をすべて満たせば対象となります。

※跡地の有効活用には、売却や賃貸、住宅以外の建物の建築なども含まれます。

補助率と補助金額

不良住宅除却 補助率:4/5、補助上限額:100万円
跡地活用空き家除却 補助率:4/5、補助上限額:100万円
不用空き家除却 【個人】
補助率:1/2、補助上限額:50万円
【法人】
補助率:1/4、補助上限額:30万円

※補助金の対象経費は、建物の解体、処分、整地費など、除却に必要な経費としますが、建物内や敷地内の残置物の除去、アスベスト調査費、消費税は含まれません。

申請方法

 補助金の交付を希望する方は、空き家の除却工事を行う前に次の書類を提出してください。

提出書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 空き家などの現況写真、位置図、平面図
  3. 除却工事に要する経費が確認できる見積書の写し
  4. 空き家の所有者が確認できる書類
  5. 申請者の氏名、住所などが確認できる書類
  6. 同意・誓約書(様式第2号)

※上記の書類以外にも、必要に応じて提出を求める場合があります。

※補助金の受領を解体工事業者に委任する場合には、補助金受領委任状(様式第3号)の提出が必要です。

交付決定

 補助申請内容を審査し、交付または不交付の決定を行った後、その結果を申請された方に書面で通知します。
 除却工事は交付の決定を受けた後に着手してください。

※交付申請や交付決定前に除却工事に着手した場合は、補助金の交付対象となりません。

除却工事を実施できる事業所

※令和5年3月に町が行ったアンケート調査で「改修・解体工事が実施可能」と回答があった事業所の一覧です。

注意事項

  • 除却工事の着手前に申請を行い、交付決定後に除却工事に着手してください。
  • 申請者名、領収書などの宛名、補助金の振込先口座名義は、原則全て同じ必要があります。
  • 登記されている建物を除却した場合は、除却工事完了後1カ月以内に法務局(北見支局)へ建物滅失登記の申請を行ってください。
  • 「跡地活用空き家除却」を行った場合、跡地の活用状況を町に報告する必要があります。
  • 虚偽の申請や報告、交付の条件に違反があったと認められる場合には、交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。
  • 補助金の交付を受けた方は、町の制度に関する調査に協力する必要があります。

参考資料

お問い合わせ先

企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862