固定資産税

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している方。

  • 「所有している方」とは、原則として不動産登記簿または固定資産課税台帳等に登記または登録されている方をいいます。
  • 売買等によって実際の所有者が変わったとしても、登記簿の名義変更手続きや登記されていない家屋の場合は家屋異動届を1月1日現在において完了していない場合には、旧所有者がそのまま納税義務者となります。
  • 共有資産に係る納税通知書は、共有者の代表者に対してのみ送付しています。

税率

固定資産の課税標準額の1.4%

固定資産の評価

固定資産の評価基準に基づき固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。

固定資産税の優遇措置

地方税法等および湧別町税条例ならびに湧別町固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、固定資産税の課税免除や軽減などの優遇措置が適用されます。

優遇措置の適用にあたり申請等の手続きが必要となります。

納期

期別 納期限
第1期 5月31日まで
第2期 7月31日まで
第3期 9月30日まで
第4期 11月30日まで

税金のお支払い

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863