個人住民税(町・道民税)

市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税といい、均等割と所得割の2つの税率で構成されています。

納税義務者

1月1日現在、湧別町に住所を有しており、前年(1月~12月)中に所得があった方。
※1月1日以降に湧別町を転出した方も、その年度は湧別町に納税していただきます。

税額または税率

均等割
所得の多少にかかわらず、広く均等に負担していただく趣旨から、一定の金額が課税されます。
【税額】町民税3,500円 道民税1,500円
所得割
個人の前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。
【税率】総合課税 町民税6% 道民税4%

※退職所得や土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得等は分離課税により別の税率で計算されます。

非課税となる方

均等割も所得割も課税されない方 ・生活保護法による生活扶助を受けている方
・障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年中の所得金額が135万円以下の方
均等割が課税されない方 前年の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
・控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、38万円
・控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+17万円
所得割が課税されない方 前年の総所得金額等の額が次の算式で求めた金額以下の方
・控除対象配偶者および扶養親族がいない場合、45万円
・控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、35万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円

納付方法

特別徴収(給与天引き)
給与所得者の方は、給与の支払者(会社・事業主)が湧別町から通知された税額を、毎月(6月から翌年5月)の給与から徴収し、まとめて納付していただきます。
普通徴収
年金受給者や事業所得者、特別徴収以外の給与所得者の方は、湧別町が送付する納税通知書により、口座振替または納付書により納付していただきます。
年金特別徴収
前年中に公的年金の支給を受けていた方で、課税年度の初日(4月1日)時点で、老齢基礎年金などの公的年金の支給を受けている65歳以上の方を対象に、公的年金事業者が年金から税額を引き去り、納付していただきます。

納期

特別徴収(給与天引き)

期別 納期限
6月分 7月10日まで
7月分 8月10日まで
8月分 9月10日まで
9月分 10月10日まで
10月分 11月10日まで
11月分 12月10日まで
12月分 1月10日まで
1月分 2月10日まで
2月分 3月10日まで
3月分 4月10日まで
4月分 5月10日まで
5月分 6月10日まで

普通徴収

期別納期限
第1期 6月30日まで
第2期 8月31日まで
第3期10月31日まで
第4期12月25日まで

税金のお支払い

特別徴収に関する届け出

  • 特別徴収義務者の所在地や名称の変更
  • 退職や転勤、休職など給与所得者の異動
  • 就職等により普通徴収から特別徴収への変更

特別徴収に係る納期の特例

給与の支払いを受けるものが、(湧別町内、町外を問わず)常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。納期の特例を希望される事業所は申請書を提出してください。

納期の特例による納期限

期別 納期限
6月~11月分 12月10日まで
12月~翌年5月分 翌年6月10日まで

※この特例は納期に関する特例ですので、従業員の方の給与からは毎月徴収してください。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863