法人町民税

 法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」があります。

納税義務者

町内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して課税されます。

税額または税率

均等割

法人区分 資本金・従業員数 年額
1号 資本金等1千万円以下で、町内の従業者数50人以下 60,000円
2号 資本金等1千万円以下で、町内の従業者数50人超え 144,000円
3号 資本金等1千万円を超え1億円以下で、町内の従業者数50人以下 156,000円
4号 資本金等1千万円を超え1億円以下で、町内の従業者数50人超え 180,000円
5号 資本金等1億円を超え10億円以下で、町内の従業者数50人以下 192,000円
6号 資本金等1億円を超え10億円以下で、町内の従業者数50人超え 480,000円
7号 資本金等10億円を超え、町内の従業者数50人以下 492,000円
8号 資本金等10億円を超え50億円以下で、町内の従業者数50人超え 2,100,000円
9号 資本金等50億円を超え、町内の従業者数50人超え 3,600,000円

法人税割

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率
12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
8.4%

申告・納付

事業年度終了の日から2カ月以内に申告・納付してください。

法人等の届け出

新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は届け出をしてください。届け出の際は、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。

税金のお支払い

専用納付書によるお支払いとなります。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863