法人町民税
法人町民税には、国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と事務所等を有していた月数に応じて課税される「均等割」があります。
納税義務者
町内に事務所、事業所または寮等がある法人に対して課税されます。
税額または税率
均等割
法人区分 | 資本金・従業員数 | 年額 |
---|---|---|
1号 | 資本金等1千万円以下で、町内の従業者数50人以下 | 60,000円 |
2号 | 資本金等1千万円以下で、町内の従業者数50人超え | 144,000円 |
3号 | 資本金等1千万円を超え1億円以下で、町内の従業者数50人以下 | 156,000円 |
4号 | 資本金等1千万円を超え1億円以下で、町内の従業者数50人超え | 180,000円 |
5号 | 資本金等1億円を超え10億円以下で、町内の従業者数50人以下 | 192,000円 |
6号 | 資本金等1億円を超え10億円以下で、町内の従業者数50人超え | 480,000円 |
7号 | 資本金等10億円を超え、町内の従業者数50人以下 | 492,000円 |
8号 | 資本金等10億円を超え50億円以下で、町内の従業者数50人超え | 2,100,000円 |
9号 | 資本金等50億円を超え、町内の従業者数50人超え | 3,600,000円 |
法人税割
- 令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率
- 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
- 8.4%
申告・納付
事業年度終了の日から2カ月以内に申告・納付してください。
法人等の届け出
新しく法人を設立したり、町内に事業所等を開設した場合は届け出をしてください。届け出の際は、申告書に登記簿謄本等の書類を添付してください。
また、法人に変更(所在地、代表者、資本金等)や廃止等(事業所の廃止、解散、休業等)があった場合にも法人等の異動届の提出が必要です。
税金のお支払い
専用納付書によるお支払いとなります。
お問い合わせ先
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863