公示送達(税関係書類)

 公示送達とは、町税に関する書類の送達を受けるべき者の住所、居所などが明らかではない場合または外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合に、町の掲示場に内容を掲示することで、相手方に送達されたものとみなす手続きです。掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
 この公示送達について、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からは町の掲示場の他に、ホームページでも掲示することとなりました。

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求などの対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

公示送達一覧

公示送達を閲覧した場合、禁止事項に同意したとみなします。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863