選挙運動の公費負担(選挙公営)制度

 候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人の立候補意欲を高め、立候補しやすい環境整備を目指すため、これまで都道府県と市を対象としていた選挙公営制度(公費負担)が町村にも同様に拡大されました。また、選挙公営の対象拡大に伴う措置として供託金制度が導入されました。

条例による公費負担

 一定の金額を限度として、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成を公費(無料)で行うことができます。
 ただし、供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担は受けられません。
 費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が町へ請求する仕組みになっています。

公費負担の限度額

【選挙運動用自動車の使用】

区分公費負担の対象公費負担の限度額
1 一般運送契約(ハイヤー契約)選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る)各日について
64,500円
2 その他の契約ア 自動車借入契約(レンタカー契約)選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限る)各日について
15,800円
イ 燃料供給契約選挙運動用自動車に供給した燃料の代金7,560円×選挙運動日数
ウ 運転者雇用契約選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(1日につき1人に限る)各日について
12,500円

※1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。最大で1日あたりの限度額に告示日から選挙期日の前日までの5日間分を公費で負担します。
※選挙が無投票となった場合は、届出日(告示日)1日のみが対象になります。

【選挙運動用ビラの作成】

公費負担の対象作成限度枚数限度額(単価)公費負担の限度額
選挙運動用ビラ(2種類以内)の作成費用【規格】長さ29.7センチメートル、幅21センチメートル(A4版)以内議員1,600枚
町長5,000枚
7円51銭町議 7円51銭×1,600枚=12,016円
町長 7円51銭×5,000枚=37,550円

※選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用の内、1枚あたりの単価限度額と配布できる枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。

【選挙運動用ポスターの作成】

公費負担の対象作成限度枚数単価の限度額
選挙運動用ポスターの作成費用(長さ42センチメートル、幅30センチメートル以内)掲示場数1,000円
【参考】掲示場数を59か所とした場合
単価の限度額1,000円×作成限度枚数59枚=公費負担の限度額59,000円

※湧別町のポスター掲示場の設置数と、ポスター1枚あたりの単価限度額により算出されるポスター作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。

選挙公営制度関係様式

令和3年10月24日執行の湧別町長および湧別町議会議員選挙に立候補される方は、次の様式をダウンロードしてご使用ください。

湧別町長選挙立候補予定者用

湧別町議会議員選挙立候補予定者用

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-2112