結婚新生活支援事業

湧別町結婚新生活支援事業

新婚世帯が新たに住宅を取得またはリフォーム、賃借した際の引越費用等を補助します。

令和6年度受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで。
申請状況により期限を変更することがあります。期限の変更があった場合は、このページにてお知らせします。
申請書類および添付書類を揃えて提出してください。

対象となる新婚世帯

令和6年1月1日から令和7年3月31までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯。

補助の内容

対象要件

夫婦の令和5年の年間所得(1~12月)を合算した額が500万円未満であること
奨学金の返済を行っている場合は、令和5年中に返済した額を世帯所得から控除できます。奨学金の返済額に公的団体から助成を受けている場合は、助成を受けた額を返済額から控除して計算します。
婚姻日の夫婦の年齢がともに39歳以下であること
対象となる住宅が湧別町内にあること
申請時に夫婦の双方または一方が住民票に登録され、かつ、その住所地を生活の本拠としている必要があります。
その他の条件
夫婦の双方が過去にこの事業による補助を受けていないこと。
同一世帯に属するもの全員が湧別町へ納付すべき税等を滞納していないこと。
暴力団員でないこと。

補助額

(婚姻日における年齢が)夫婦ともに29歳以下 最大60万円を補助します。
(上記以外で婚姻日における年齢が)夫婦ともに39歳以下 最大30万円を補助します。

対象費用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用に限ります。

住宅費
婚姻を機に新たに住宅を取得またはリフォーム、賃借する際に要した費用。
住居を賃借している場合は、賃料、敷金、礼金、保証金など礼金に類する費用、共益費、仲介手数料が対象になります。
リフォーム費用については、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用に限るものとし、倉庫、車庫にかかる工事費用、門、フェンス、植栽等の外構にかかる工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置にかかる費用は対象外とします。
婚姻日より前に取得またはリフォームした住宅については、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得またはリフォームした住宅に限る。
賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分、他の公的制度による家賃補助等を受けている場合はその金額分が対象外になります。
住宅を取得した場合は、取得費が対象になります。
引越費用
引越業者または運送業者を利用して行った荷物の移動、運送に要した費用が対象になります。

申請方法・申請書類

婚姻届および転居届等を提出後に、次の書類を提出してください。

  1. 湧別町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
  2. 戸籍謄本または婚姻証明書など、婚姻日が確認できる書類
  3. 所得証明書
  4. 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
  5. 住宅の売買契約書または工事請負契約書および領収書など、支払いの確認できる書類の写し(住宅費における取得またはリフォームの場合)
  6. 住宅の賃貸借契約書および領収書の写し(住宅費における賃貸借の場合)
  7. 引越費用に係る領収書の写し
  8. 住宅手当支給証明書
  9. 誓約書および納税状況等確認同意書
  10. 補助金交付請求書

事業パンフレット

湧別町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和6年度事業実施計画について 

本補助事業は、国の補助金「地域少子化対策重点推進交付金」を受けて実施しています。事業実施計画の概要を次のとおり公表します。

お問い合わせ先

健康こども課子育て相談グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765