結婚するとき 【婚姻届】

手続きの概要

届出期間
期間の定めはありません。届け出により法律上の効力が発生します。
届出人
夫になる人および妻になる人です。婚姻届にそれぞれ署名をしてください。
要件
・18歳に達していること
・夫、妻とも配偶者がないこと
・近親者(直系血族または三親等内の傍系血族相互間)の婚姻でないこと

必要なもの

関連手続き

婚姻により姓が変わる方
マイナンバーカードの記載
婚姻届と一緒に住所の変更をする場合
転居届、転入届、転出届

届出先

上湧別庁舎窓口・湧別庁舎窓口・中湧別出張所(午前8時30分から午後5時15分まで)
※土曜日、日曜日、祝日、12月30日、翌年1月4日の休業日は、中湧別出張所で届け出できます。(午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分)

お問い合わせ先

住民税務課住民生活グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
福祉課湧別庁舎窓口グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761