質問登録番号41
更新日2022年09月15日

介護保険料を滞納したらどうなるのですか。

回答

 保険料を滞納している方が介護認定を受けて、介護サービスを利用する場合、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
 お支払いが困難な場合、お早めにご相談ください。

滞納期間1年以上の場合

 介護費用がいったん全額払いになります。
 サービス利用時に介護費用の全額(10割)をサービス事業所にお支払いいただき、申請後に保険給付分(9割、一定以上所得者は8割または7割)を本人に払い戻します。

滞納期間1年6カ月以上の場合

 介護費用の払い戻しが一時差し止めになります。
 介護費用の払い戻し(保険給付分9割、一定以上所得者は8割または7割)が一時差し止めになり、その後、差し止め額は滞納保険料に充当されます。

滞納期間2年以上の場合

 自己負担の割合が1割から3割に引き上げられます。
 サービス利用時の本人負担が滞納期間に応じて3割になります。また、その期間は「高額介護サービス費」等は支給されません。

お問い合わせ先

福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761


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