質問登録番号35
更新日2022年09月15日

確定申告や住民税申告のとき、介護費用は所得控除の対象になりますか。

回答

 介護保険のサービスを利用した際の、利用料負担金の一部は、確定申告や住民税申告の時に医療費控除の対象となります。対象となる主な費用は次のとおりです。
※高額介護サービス費として払い戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。

在宅サービス

 医療に係る次のサービスは、ケアプランに基づいて利用している場合、自己負担額全額が控除の対象となります。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用した場合)
  • 看護小規模多機能型居宅介護(医療系のサービスを含む組み合わせにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)に限る)

施設サービス

 施設の種類により控除額が異なります。いずれも日常生活費や特別なサービス費は対象となりません。

  • 特別養護老人ホーム:利用料負担金(介護サービス費・食費・居住費)の2分の1
  • 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院:利用料負担金(介護サービス費・食費・居住費)の全額

 この他にも医療系サービスと併せて利用した場合に医療費控除の対象となる場合があります。詳しくは住民税務課税務グループへお問い合せください。

お問い合わせ先

【所得控除(医療費控除)に関すること】
住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863
【介護保険サービスに関すること】
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761


関連する質問