質問登録番号27
更新日2022年09月15日

【軽自動車税種別割】路上を走らないトラクタやフォークリフトにも課税されるのでしょうか。

回答

 町で標識を交付する原動機付自転車や小型特殊自動車は、財産税としての性格があるため、所有していると軽自動車税種別割が課税されます。
 このため、公道を走らないで私有地(家の周り、畑、作業場)などでしか使わない場合であっても課税標識(ナンバープレート)を取得する必要があります。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863


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