質問登録番号21
更新日2022年09月15日

災害により土地や建物が被害を受けて建物がなくなったのですが、固定資産税は減額されないのでしょうか。

回答

 建物が災害で滅失するなどして固定資産税の納税通知を受けた時点で存在しなくても、その年の1月1日に存在していれば課税されます。
 災害により被害を受けたときは、被害の状況などによって固定資産税が減額される場合があります。ただし、保険金や損害賠償金等により補てんされた場合、減額の対象とならない場合もあります。
 また、災害後すぐに住宅を建てられない事情があることを認められると、災害発生後の2年間または3年間分は住宅用地の特例措置により固定資産税が軽減されます。

 申請には、納期限までに「り災証明書(写し)」を添えて減免申請をする必要があります。

お問い合わせ先

住民税務課税務グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5863


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