質問登録番号125
更新日2023年01月31日

乳幼児医療の受給者証を提示して受診しましたが、「選定療養費」を請求されました。なぜでしょうか。

回答

 大きな病院(200床以上)を紹介状なしで受診した場合、「選定療養費」を請求されることがあります。この「選定療養費」は健康保険が適用されない保険外診療となりますので、乳幼児医療費の助成対象となりません。
 また、薬の容器代、文書料・入院時の差額ベット代など、自費扱いになるものについても、助成対象となりません。

※湧別町内の医療機関において、「選定療養費」を請求されることはありません。


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