質問登録番号125
更新日2023年01月31日
乳幼児医療の受給者証を提示して受診しましたが、「選定療養費」を請求されました。なぜでしょうか。
回答
大きな病院(200床以上)を紹介状なしで受診した場合、「選定療養費」を請求されることがあります。この「選定療養費」は健康保険が適用されない保険外診療となりますので、乳幼児医療費の助成対象となりません。
また、薬の容器代、文書料・入院時の差額ベット代など、自費扱いになるものについても、助成対象となりません。
※湧別町内の医療機関において、「選定療養費」を請求されることはありません。