農地法第3条の標準処理期間
湧別町農業委員会は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の事務処理について、申請書の受け付けから許可までの標準処理期間を30日と定めます。
今後も、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めます。
お問い合わせ先
農業委員会事務局(上湧別庁舎)電話01586-2-5865
湧別町農業委員会は、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の事務処理について、申請書の受け付けから許可までの標準処理期間を30日と定めます。
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