企業立地
湧別町内で工場立地法に基づく特定工場の新設・変更等を行う場合、町への届け出が必要となります。新しい工場の設置や建物の増築、工場敷地の拡大をお考えの場合は、事前に上湧別庁舎企画財政課までご相談ください。
届け出の対象となる工場(特定工場)
業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所は除く) |
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規模 | 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上 |
特定工場が適合しなければならない基準
特定工場は、工場立地に関する準則に定められた内容に適合していなければなりません。準則に適合せず勧告や命令に従わない場合には、罰則規定があります。
敷地面積に対する生産施設面積の割合
製造(発電、ガス・熱供給)工程の機械や装置が設置される建築物や生産プラント(生産施設)の面積は、敷地面積に対して業種ごとに次の割合以下でなければなりません。
業種の区分 | 敷地面積に対する生産施設の面積割合 | |
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第1種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 | 30% |
第2種 | 伸鉄業 | 30% |
第3種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業、ボイラ・原動機製造業 | 40% |
第3種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く) | 45% |
第4種 | 鋼管製造業および電気供給業 | 50% |
第5種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55% |
第6種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く。)および高炉による製鉄業 | 60% |
第7種 | その他の製造業、ガス供給業および熱供給業 | 65% |
敷地面積に対する緑地面積、環境施設面積の割合
緑地面積は、敷地面積に対して20%以上必要となります。なお、緑地面積のうち重複緑地(生産施設等の建物や太陽光発電施設などと重複するまたは建築物屋上等の緑化施設)等は25%以内としなければなりません。
環境施設面積は、敷地面積に対して25%以上必要となります。
環境施設には、緑地が含まれますので、緑地面積率を20%確保すると、環境施設面積率も同時に20%以上確保したこととなります。すなわち、残り5%の環境施設を確保すると、準則の適合に必要な緑地面積と環境施設面積を確保できることとなります。
また、緑地、環境施設のうち、15%以上を工場敷地周辺部に設置する必要があります。
「緑地」とは
次のどちらかに該当するものをいいます。
- 樹木が生育する区画された土地または建設物屋上等の緑化施設で、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋上等緑化施設
「環境施設」とは
緑地のほか、噴水、水流、池、その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動施設、教養文化施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等で工場または事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているものをいいます。
届け出が必要な場合(必要な届け出)
特定工場の新設を行う場合(新設届出書)
- 特定工場を新設する場合
- 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
- 既存施設が用途変更により特定工場となる場合
特定工場の拡大・縮小等を行う場合(変更届出書)
- 敷地面積を変更(増加・減少)する場合
- 建築面積を変更する場合
- 生産施設の面積を変更する場合
- 緑地、環境施設の面積および配置を変更する場合
届出者の名称、住所に変更があった場合(氏名(名称、住所)変更届出書)
届出者の地位の承継(譲渡、借受、相続、合併)があった場合(継承届出書)
特定工場の廃止を行う場合(廃止届出書)
届け出の時期
特定工場の新設・変更をしようとする場合
新設届出書、変更届出書は、工事着手の90日前までに届け出が必要です。
ただし、期間短縮をしたい旨の申請をし、内容が適当と認められたときは30日前まで短縮することができます。
その他の届け出
氏名(名称、住所)変更届出書、継承届出書、廃止届出書は、事由が生じたらその都度遅滞なく届け出をしてください。
届け出等の様式
各種届け出に必要な様式は、こちらからダウンロードしてください。届け出に必要な書類は、「届出の手引」5ページに記載されていますのでご確認ください。
届け出・相談窓口
企画財政課未来づくりグループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862