国民健康保険

 病気やケガの医療費の負担を少しでも軽くするため、日ごろからそれぞれの収入に応じて保険税を出し合い、必要な医療費に充てようという助け合いの制度です。
 事業の運営は市区町村と都道府県が共同で行っています。

加入する方

 職場の健康保険(協会けんぽ、共済組合など)に加入している方、後期高齢者医療に加入している方、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

主な届け出

 加入するとき、やめるときは届け出が必要です。14日以内に必ず届け出をしてください。職場の健康保険に加入したり、やめたりしても、職場から役場への連絡はありません。切り替えの手続きはご本人がしなければなりません。届け出が遅れると、さかのぼって保険税を納めることになったり、医療費が全額自己負担になったりすることがあります。

届け出の際は、共通して以下のものが必要です。

  • マイナンバーを確認できるもの
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

※公的医療助成(重度心身障害者、ひとり親家庭、乳幼児など)を受けられている方は、受給資格の変更手続きも必要ですので、受給者証もお持ちください。

国民健康保険に加入するとき

このようなとき 届け出に必要なもの
職場の健康保険をやめたとき
(被扶養者でなくなったとき)
職場の健康保険資格(喪失)証明書
他市町村から転入したとき 転出証明書

※転入の届け出の際に手続きしてください。
子どもが生まれたとき ※出生の届け出の際に手続きしてください。
外国籍の方が加入するとき 在留カード

国民健康保険を脱退するとき

このようなとき 届け出に必要なもの
職場の健康保険に加入したとき
(被扶養者になったとき)
国民健康保険被保険者証
職場の健康保険資格(取得)証明書または加入した健康保険の保険証
他市町村へ転出するとき 国民健康保険被保険者証

※転出の届け出の際に手続きしてください。
死亡したとき 国民健康保険被保険者証
喪主の口座が分かるもの

※死亡の届け出の際に手続きしてください。
外国籍の方が脱退するとき 国民健康保険被保険者証
在留カード

その他

このようなとき 届け出に必要なもの
住所・氏名・世帯主が変わったとき 国民健康保険被保険者証
世帯を分離、または合併したとき 国民健康保険被保険者証
修学のため子どものみ町外に転出のとき
(学生特例)
国民健康保険法第116条適用届出書
在学証明書(学生証の写しでも可)
国民健康保険被保険者証

※社会保険へ加入したり、卒業などにより学生でなくなった時や、経済的に自立した時は、届け出が必要です。
福祉施設などに入所するため転出のとき
(住所地特例)
国民健康保険法第116条の2適用届出書
施設名称などの情報
国民健康保険被保険者証
保険証をなくしたり、汚したとき 再交付申請書
汚れた国民健康保険被保険者証

主な給付

療養の給付

医療機関に病気やケガでかかったとき、次の自己負担割合で治療を受けることができます。

対象
・小学校就学前の被保険者:2割(乳幼児医療費助成の対象)
・小学校就学後~69歳の被保険者:3割(高校生までは乳幼児医療費助成の対象)
・70歳~74歳の被保険者:2割(現役並み所得者は3割)
届け出に必要なもの
なし

療養費

医療機関でやむを得ず保険証を提示せずに治療を受け医療費の全額を支払った場合、または医師が必要と認めた治療によるコルセット・ギプスなどの補装具などの代金について国民健康保険の負担分を払い戻します。

届け出に必要なもの
・療養費支給申請書(下記ファイル)
・領収書
・診療内容が分かるもの
・(補装具などの場合)医師の証明書
・(振込先が世帯主以外の場合)委任状(下記ファイル)

高額療養費

病院の窓口で支払った額が高額になった場合、申請により法で定められた限度額(世帯の所得状況や年齢構成によって異なります)を超えた額を払い戻します。

届け出に必要なもの
該当となる方には診療月のおおむね2カ月後に申請書を郵送しています。

高額療養費の申請手続きの簡素化について

 高額療養費に該当する月ごとに申請書を提出していただいておりましたが、令和5年11月より、簡素化の申請手続きを行うことで、次回以降の申請手続きが不要となり、登録した口座に自動的に高額療養費を振り込むことが可能となります。
 ※申請には一定の要件があります。(「簡素化の対象とならない場合について」に記載)

申請手続きに必要なもの
役場窓口および各出張所窓口にて、申請書に必要事項を記入して提出してください。
・国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書兼同意書
・国民保険証
・本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・世帯主の振込先口座がわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)
・印鑑(※)
※世帯主以外の口座に振り込みを希望される場合は、委任者(世帯主)と受任者の記名・押印が必要となりますのでご注意願います。

簡素化の対象とならない場合について

つぎのような場合は、簡素化の対象となりませんので、従来どおり申請書に領収書を添えての申請が必要となります。
・医療機関に支払う一部負担金が未納となっている場合(※1)
・国民健康保険税の滞納がある場合(※2)
・転出、世帯分離などにより異動があった場合
※1 簡素化申請後に一部負担金の未納が発生した場合は、自動振込が停止となります。
※2 簡素化申請後に国民健康保険税に滞納が生じた場合は、自動振込が停止となります。

その他の注意事項

・後期高齢者医療制度へ移行した場合は、別途高額療養費の手続きが必要となります。
・口座変更の希望および簡素化申請の解除を希望される場合についても、別記様式により届出してください。

高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険サービスの利用者負担額がある場合、医療保険と介護保険の自己負担額をそれぞれ限度額に適用した後、1年分を合算して基準額を超えたときには、その超えた額を払い戻します。

届け出に必要なもの
該当となる方には3月頃に申請書を郵送しています。

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産したときに1件420,000円を支給します(妊娠22週未満の出産、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産の場合は1件404,000円)。

産科医療補償制度については、日本医療機能評価機構のホームページをご覧ください。

※1年以上継続して勤務していた会社を退職して、6カ月以内に出産された方は、以前加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されることになりますので、国民健康保険からは支給されません。

手続き方法
手続きは母子手帳の交付時にご説明しています。

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡したときに1件30,000円を支給します。

手続き方法
死亡の届け出の際に手続きしてください。

限度額適用認定証

同じ人が同じ月に同じ医療機関などで負担する医療費が、1カ月の自己負担限度額を超える高額になる場合は、事前に窓口で限度額適用認定証の交付を受けて医療機関などへ提示すると、医療機関ごとに支払いが自己負担限度額までとなります。

70歳未満の方の自己負担限度額

年間所得金額(※1) 限度額
適用区分
1カ月の自己負担限度額
外来+入院(3回目まで) 4回目以降(※2)
901万円超える 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
600万円超え901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
210万円超え600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1:収入から必要経費(給与所得控除や年金控除)を引いた総所得金額などから、さらに基礎控除(33万円)を引いた金額の世帯合計(国保加入者に限る)
※2:同じ世帯で、当月を含めて過去12カ月以内に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けているとき、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)からの適用となります。

所得区分

限度額
適用区分

負担割合 1カ月の自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
課税所得690万円以上の方がいる世帯 現役並みⅢ
※証交付なし
3割
現役並み所得者
(※1)
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
<4回目以降:140,100円>
課税所得380万円以上690万円未満の方がいる世帯 現役並みⅡ 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
<4回目以降:93,000円>
課税所得145万円以上
380万円未満の方がいる世帯
現役並みⅠ 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
<4回目以降:44,400円>
課税所得145万円未満の世帯 一般
※証交付なし
2割 18,000円
<年間上限144,000円>
57,600円
<4回目以降:44,400円>
町民税非課税世帯 低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
町民税非課税世帯かつ所得が一定基準額以下(※2)の世帯 低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

※1:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる方は、現役並み所得者となります。ただし、70歳以上の国保加入者の収入の合計が、1人の場合383万円未満、2人以上の場合520万円未満である場合は、「一般」の区分となります。 また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で、同一世帯の国保を抜けた後期高齢者も含めた収入合計が520万円未満である場合も「一般」の区分となります。該当となる方には申請書を郵送しています。
※2:各種収入金額から必要経費相当額を引いた額(公的年金等収入の場合は、収入額から80万円を引いた後の額)がいずれも0円である場合。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証

証の交付および取り扱いにおける注意点

  • 70歳以上75歳未満の方で、区分が「現役 3」および「一般」の方は限度額認定証の手続きは不要です。認定証がなくても医療機関などに保険証を提示することで支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 国民健康保険税に滞納があると交付できない場合があります。
  • 所得の申告をしていない人は区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告してください。
  • 医療機関ごとに限度額までの一部負担金を支払うことになります。なお、同じ病院でも入院と外来と歯科は別々に支払うことになります。また、外来と院外処方の薬局も別々に支払うことになります。
  • 複数の医療機関などでご利用の時は、後日申請により高額療養費が支給される場合があります。該当となる方には診療月のおおむね2カ月後に申請書を郵送しています。

交通事故などにあった場合は必ず届け出を

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保の保険証で診療を受けることもできます。
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合、国保が負担した費用は、後から国保が被害者に代わって加害者に請求しますので、必ず届け出をしてください。

  • 該当者の保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 事故証明書

示談は慎重に

示談は、あなたと国保に重大な不利益を招くことがありますので、示談の前に必ず役場にご相談ください。

国民健康保険税について

国民健康保険加入者の属する世帯の世帯主に対して課される税金です。詳しくは、国民健康保険税のページをご覧ください。

国民健康保険データヘルス計画などの公表

国民健康保険被保険者の健康寿命の延伸や生活の質の向上、医療費の適正化を図るために「第3期特定健康診査等実施計画」、「保健事業実施計画(データヘルス計画)」を平成30年度から平成35年度までを計画期間として策定いたしましたので、お知らせします。

マイナンバーカードの保険証利用について

令和3年10月(予定)から、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として本格的に利用できるようになります。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前にマイナポータルから利用申し込みをする必要があります。

※令和3年3月から一部の医療機関や薬局でマイナンバーカードの保険証利用が可能となっており、令和5年3月末までにはおおむねすべての医療機関や薬局で利用可能となる予定です。
※マイナンバーカードの保険証利用開始後も、健康保険証は交付しますので、これまでと同じように健康保険証で医療機関などを受診することができます。

マイナンバーカード利用によるメリット

  • マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報がいつでも確認できるようになります。
  • 本人同意のもと、医師や薬剤師が特定健診情報、薬剤情報を確認することができ、多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
  • オンラインでの健康保険の資格確認により、「限度額適用認定証」がなくても高額療養費制度における限度額が適用されます。
  • 転職や引っ越しをしても、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。(※各医療保険への加入・脱退の届け出は引き続き必要です)
  • マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、令和3年分所得税の確定申告から医療費控除の手続きが簡単になります。

関連サイト

お問い合わせ先

健康こども課医療グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3765