訪問介護の生活援助が規定回数を超える「ケアプラン」の届け出

平成30年10月1日から、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、厚生労働大臣が定める回数を超える居宅サービス計画については、市町村への届け出が必要です。

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度要介護1要介護2要介護3要介護4要介護5
基準回数27回34回43回38回31回

提出書類

次の1から10の書類を提出してください。

  1. 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書
  2. 居宅サービス計画(1)
  3. 居宅サービス計画(2)
  4. 週間サービス計画表
  5. サービス担当者会議の要点
  6. 居宅介護支援経過(※生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可)
  7. サービス利用票(※実績の記載は不要)
  8. サービス利用個別表
  9. 基本情報(フェイスシート)
  10. 課題分析表(アセスメントシート)

届け出の時期・期限

平成30年10月1日以降に次の1から4のいずれかに該当した場合は、利用者の同意を得た日の翌月末日までに提出してください。

  1. 新規に訪問回数が規定回数以上の居宅サービス計画を作成した場合
  2. 更新認定後、訪問回数が規定回数以上の初回の居宅サービス計画を作成した場合
  3. 要介護の変更に伴い、訪問回数が規定回数以上となった場合
  4. 居宅サービス計画を変更し、訪問回数が規定回数以上となった場合

提出先・お問い合わせ先

099-6404 湧別町栄町112番地の1
湧別町役場
福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761