障がい者に対する各種手当

各種手当の受給資格認定を受けるための詳しい手続き方法は、担当にお問い合わせください。

特別障害者手当

身体や精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常に特別な介護を要する20歳以上の在宅の方に支給される手当です。

障害児福祉手当

身体や精神に重度の障がいを有するため、日常生活において常に介護を要する20歳未満の在宅の児童に支給される手当です。

特別児童扶養手当

一定以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。(養育している児童が施設等に入所している場合は支給されません。)

お問い合わせ先

福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761