障害者手帳

身体障害者手帳

身体に障がいを有する方がさまざまな援助を受ける際に必要となります。
障がいの程度によって1~6級に区分され、視覚・聴覚・音声言語機能・肢体・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能・肝機能等に障がいを有する方に交付されます。

療育手帳

知的障がいを有する方がさまざまな援助を受ける際に必要となります。
障がいの程度によってAとBに区分され、児童相談所または心身障害者総合相談所により知的障がいを有すると判定された方に交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

障がいの程度によって1~3級に区分され、精神に障がいを有する方に交付されます。

お問い合わせ先

福祉課福祉グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761