介護保険とは

介護保険サービスの自己負担を少しでも軽くするため、収入に応じて介護保険料を出し合い、必要な介護保険サービスに充てようという助け合いの制度です。

介護保険サービスを利用できる方

介護保険サービスの被保険者は、第1号と第2号に区分されます。

第1号被保険者 65歳以上で介護が必要な状態と認定された方
第2号被保険者 40歳から64歳までで特定疾病(初老期における認知症、脳血管疾患等)が原因となって、介護が必要であると認定された方

介護保険サービスを利用するには

(1)申請

役場福祉課で、要介護(要支援)認定の申請をします。

≪申請に必要なもの≫
●介護保険被保険者証
●印鑑

※第2号被保険者は健康保険被保険者証

(2)認定調査が行われ主治医の意見書が作成されます

認定調査の実施
心身の状態を調べるために、本人やご家族などへの聞き取り調査が行われます。
主治医の意見書
町より主治医へ介護を必要とする原因疾病などについての意見書作成を依頼します。

(3)審査、判定が一次と二次でおこなわれます

一次判定(コンピュータ判定)
調査票がコンピュータで分析され、要介護状態区分が判定されます。
二次判定(審査会判定)
市町村が任命する保健、医療、福祉の関係者から構成された介護認定審査会が、認定調査票による「一次判定」、調査員が記入する「特記事項」、主治医からの「意見書」を基に総合的に審査し、要介護区分を判定します。

(4)認定結果が通知されます

審査で決定された認定結果が通知され、心身の状態により次に分けられます。

要支援1、2
生活機能の維持、改善を図ることが適切な方など
要介護1~5
介護サービスによって、生活機能の維持、改善を図ることが適切な方など
非該当
要介護(要支援)に該当しない方

(5)介護(予防)サービスの計画作成、利用

<介護(予防)サービスの計画作成>

要支援1、2
地域包括支援センターの職員と介護予防の目標を設定して、それを達成するためのサービスの種類や回数を設定します。
要介護1~5
居宅介護支援事業所のケアマネージャーとサービス計画を作成、サービスの種類や回数を決定します。

<サービスの利用>

サービス事業所等と契約し、介護保険での居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用します。

届け出が必要なとき

65歳以上の方(40歳から64歳までの要介護・要支援認定者を含む)は次の手続きが必要です。

転入したとき 前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定手続きを行います。転入後、14日以内に届出てください。
※前住所地で発行された介護保険受給資格証明書が必要です。
転出するとき 介護保険被保険者証をご持参ください。
要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために介護保険受給資格証明書を発行します。
死亡したとき 介護保険被保険者証を返却してください。
氏名が変ったとき、
町内で住所が変ったとき
介護保険被保険者証を提出してください。

お問い合わせ先

福祉課高齢介護グループ(湧別庁舎)電話01586-5-3761