自治基本条例とは

 地方分権が進み、地方自治体には国や都道府県から権限の移譲が進められ、「自分達のまちのことは、自分たちで責任を持ち、自分たちが決める」(自己決定・自己責任)という時代になりました。
 ですが、「自分たちで決める」といっても、「自分達のまちが、どのような考え方・仕組み・制度で運営されているか」などの情報を町民の皆さんが知らなければ、「自分達で決める」こともできません。
 それらの情報を知ったとしても、まちづくりに参加する手段(場所)がなければ、参加することができません。
 また、情報の提供や参加する場があっても、明確にルール化されていなければ、町長や議会議員が改選によって代わったり、人事異動によって担当職員が代わるたびに、対応が異なっては困ります。
 このことから、住民が主役となった自治を実現するためのルールを条例としてしっかりと明文化したものが、「自治基本条例」で、「まちの憲法」と呼ばれています。
※以下、自治基本条例を「基本条例」と表記します。

全国に先駆けて…

 北海道内の市町村では、ニセコ町が全国初の「まちづくり基本条例」を制定し、条例の名称に違いはあるものの、同じような基本条例を制定している市町村は、道内で30市町村余りとなっています。
 すでに基本条例を制定している自治体の主な内容は、「情報公開と共有」、「住民参加」、「住民との協働」などを自治の基本理念として定め、住民が行政へ参加する権利やその権利の保障、総合計画や政策評価、財政運営などの行政運営の制度の明確化、町長や議会が住民に対して説明責任を果たすことなどを明確にしています。
 また、議会の情報公開や住民参加、議会の説明責任などを明記し、議会に限って条例が適用される議会基本条例を制定する動きも進んでいます。

当たり前のことを…

 基本条例は、住民主役の町政運営や今までの慣例や慣習で行なってきた当たり前のことを条例としてルール化するものですが、このことによって、「まちがどのような理念、原則、制度で運営されているか」、住民、議会、行政が共通認識を持つことができます。
 また、行政運営の制度が分かりやすくなり、行政への参加・監視・点検することができ、行政活動の質を高めることにもなり、将来にわたり、住民が主役となって自治を進めていくことがあらためて明確になります。

こんなふうにイメージして…

計画策定段階での町民参加~計画への参加

 より快適な生活環境を整備するため、町民の皆さんと意見交換を行いました。いろいろなアイデアの中から、湧別町のある地区に、新しく公園をつくることになりました。
 公園をつくるため、その地区に住む人たち、公園を利用する人たち、その他の地区に住む人たちなどが集まって、知恵を出し合って意見交換を行います。

  1. 公園が本当に必要なのか、ほかに代わりとなる施設はないか
  2. お金の負担は大丈夫か、町民のニーズ・理解を得られているか
  3. どんな規模、設備の公園にするか

計画推進段階での町民参加~町民からの意見公募

 意見交換会の結果、公園が必要となれば、具体的な整備計画を作って、町の広報紙やホームページで計画内容をお知らせして、使いやすい公園づくりに関して広く町民の意見を募集します。
 意見を募集した結果を踏まえて、最終的な整備計画(案)をまとめます。

議会への提案、議決

 公園をつくるには、つくるためのお金や公園を管理するための条例が必要です。町がお金を支出する場合や条例をつくるためには、議会の許可が必要ですので、町長は議会に提案します。

議会の議決

 提案を受けた議会は、町の意思決定機関として様々な角度から議論して町長の提案に対する議決を行います。

 この流れは、ほんの一例ですが、基本条例とは、まちが町民の生活に関連する何かをつくるときなどは、首長や職員が全てを決めるのではなく、町民の皆さんの意見を聞きながら進めていく一連の流れを制度として明確にした条例です。
 当たり前のことを制度化するわけですが、町全体で条例が出来上がるまで、そして、出来上がってからも共有・活用していかなければ、条例制定の意味がありません。
 今後も、いろいろな情報を提供していきますので、町民の皆さんも関心を高めていただきたいと思います。

お問い合わせ先

企画財政課企画グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-5862