特定空家等の判断基準

 平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市町村は危険な空き家を「特定空家等」と指定し、「助言」・「指導」・「勧告」をすることで、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除き、さらには「命令」・「代執行」ができることとなりました。
 湧別町では、空家特措法に基づき特定空家等に対し必要な措置を行うため、特定空家等を判断する「湧別町特定空家等の判断基準」を策定しています。

特定空家等とは?

空家等対策の推進に関する特別措置法では、次のような状態にある空き家とされています。

・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われず、著しく景観を損なっている状態
・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

特定空家等に認定されると?

 立ち入り調査の結果、「特定空家等」に認定されると所有者等は法に基づき改善を求められます。また、「勧告」を受けた特定空家等の敷地は、住宅用地に対する固定資産税などを減額する特例(住宅用地特例)から除外されます。

特定空家等の判断基準

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