避難勧告等の判断・伝達マニュアル

 避難勧告等の判断・伝達マニュアルとは、住民の迅速・円滑な避難を実現するため、津波災害、土砂災害、水害、高潮災害に係る避難対象区域の設定、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)の発令判断の基準や伝達方法を取りまとめたものです。
 本町では、内閣府のガイドラインに基づき、北海道が策定した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」に準じて策定しており、原則、このマニュアルを基に、避難情報を適切なタイミングで迅速に皆さんに伝達していきます。
 避難勧告などは、強制力は伴っていませんが、被害の発生する可能性が高まった場合などに避難を促すものです。「自らの身を守る」ために、発令時にはできるだけ速やかに避難行動をとってください。

「避難準備・高齢者等避難開始」「避難勧告」「避難指示(緊急)」とは?

 災害時または災害が発生するおそれがある時に、町から必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者等へ「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」を発令する場合があります。「自らの身を守る」ために、これらの違いをあらかじめ理解しておきましょう。
 なお、避難勧告などは町民の命を守るために避難を促しているもので、法的な強制力は伴っていませんが、人的被害の可能性は、【避難準備・高齢者等避難開始】→【避難勧告】→【避難指示(緊急)】の順に高くなります。

種類 発令の内容と基準
避難準備・高齢者等避難開始【強制力:弱】 ・避難の準備を呼びかけるものです。
・気象状況などから判断して、人的被害の発生する可能性が高まり、避難が必要になると予想されるときに発令します。
・通常の避難行動ができる人は気象情報に注意をはらい、避難の準備をするほか、避難行動に時間を要する人(要配慮者)は避難行動を開始してください。
避難勧告【強制力:中】 ・避難を勧めるものです。
・災害を覚知し、災害の拡大が予想され、人的被害の発生する危険性が明らかに高まったときに発令します。
・発令後は、速やかに避難所またはより安全な場所へ避難してください。
避難指示(緊急)【強制力:強】 ・避難を強く求めるものです。
・著しく危険が切迫し、人的被害の発生する危険性が非常に高く、緊急に避難を要すると認められるときに発令します。避難勧告よりも強制力が強いものです。
・発令後は、直ちに避難所またはより安全な場所へ避難してください。

避難行動とは?

 避難勧告等発令時における避難行動とは、次のような災害から命を守るための、緊急的な行動をいいます。

  1. その場を立ち退き、近隣の安全を確保できる場所に一時的に移動すること(水平避難)
  2. 屋内の2階以上の安全を確保できる高さに移動すること(垂直避難)
  3. 自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留まること(待避)

避難情報伝達手段

避難勧告等発令の情報は、次の多様な手段を利用して地域の居住者等へ伝達します。

  • 防災情報伝達施設(屋外スピーカー)
  • 防災メール配信システム(サポートメール@防災ゆうべつ)
  • 緊急速報メール(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
  • 地上デジタルテレビ放送(NHKデータ放送「防災・生活情報」等)
  • 町ホームページ(緊急情報)
  • 北海道防災情報システム(登録制メール)
  • 広報車
  • 電話、ファクス (自治会長、関係機関)

お問い合わせ先

総務課情報防災グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112