避難所・要配慮者

避難場所・避難所

 避難場所は、緊急避難のための指定緊急避難場所(一時避難場所)と、収容避難のための指定避難所(避難所)に区分し、災害の種別、避難人口等により指定しています。
 災害の規模や情勢により避難が困難な場合は、他の場所や施設を速やかに指示します。

指定緊急避難場所・指定緊急避難所

要配慮者を助けましょう

要配慮者とは?

 高齢者や障がい者、乳幼児、外国人など、災害時に特に配慮を要する方を「要配慮者」といいます。
 そのうち、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する方を「避難行動要支援者」と呼んでいます。

要配慮者が安心して暮らせるように

要配慮者のイラスト画像

●要配慮者の身になって防災対策を
 要配慮者の人たちに対して、避難誘導等を行う際にはどんな支障があるのかなど、要配慮者の立場に立って考え、防災環境や防災体制を見直していきましょう。
●日ごろからコミュニケーションを
 日常の支援活動こそが、要配慮者対策そのものといってもいいでしょう。日ごろからコミュニケーションをもち、地域ぐるみでの支援体制を整えましょう。
●家庭の中での対策
・いざというとき、すぐに避難・救助できるように部屋を移しましょう。
・家に一人だけ残して出かけるときは、隣近所にひと声かけましょう。
・家の中をバリアフリーにしましょう。

要配慮者を避難誘導する際のポイント

要配慮者のイラスト画像

 災害発生という非常時には、身体・言葉に不自由のある人ほど、大きな不安を抱くものです。そんなときこそ、思いやりの心で接し、その人の立場に立った支援を心がけましょう。
【高齢者、傷病者】
・複数の人で対応。
・搬送は、おぶったり、担架を使う。
【耳が不自由な人】
・口を大きく動かし、はっきり、ゆっくり話す。
・筆談、身ぶりなどで伝える。
【車いすの人】
・階段では2人以上で支援。上りは前向き、下りは後向きで。
【目が不自由な人】
・つえを持つ手と反対側の肘のあたりに軽く触れ、ゆっくりと誘導。
・誘導先の障害物や道路状況等を説明しながら進む。
【外国人】
・まずは身ぶり手ぶりで意思の疎通を図る。
・言葉が分からないからといって、逃げてしまわないこと。孤立させないことが大切。

お問い合わせ先

総務課情報防災グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112