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埋蔵文化財
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは「地中に埋まっている文化財」で、それらが確認される土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。一般的には「遺跡」とも呼ばれます。
現在、湧別町には56か所の埋蔵文化財包蔵地が確認されています。
(令和2年4月1日現在)
- 湧別町埋蔵文化財包蔵地分布図(2001KB)
*調査状況により随時内容が更新されています。そのつどご確認ください。 - 湧別町埋蔵文化財包蔵地地番一覧(令和2年1月)
(111KB)
*調査状況により随時内容が更新されています。そのつどご確認ください。
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合と「事前協議」
埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合、文化財保護法により事業者は教育委員会へ届出をする必要があります。
そのため、埋蔵文化財包蔵地やその周辺、広い面積の工事など、埋蔵文化財が存在する可能性のある土地で土木工事等を行う場合には、事前に教育委員会と「埋蔵文化財保護のための事前協議」をしていただくことをお願いしております。
工事計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当しているか、または事前協議が必要とされる場所であるかを確認したい場合は、下記までお問い合わせください。
【事前協議をお願いしている土木工事等の例】
・工事計画区域の全部または一部が埋蔵文化財包蔵地の所在地・地番・略図等のいずれかに合致する場合
・工事計画区域の全部または一部が埋蔵文化財包蔵地の所在地・地番・略図等のいずれかに接する場合
・工事計画区域の総面積が10,000平方メートル以上の場合
*土木工事は、工事内容・目的を問わず土地を掘削する行為の全てを指します。
盛土・埋土も内容により届出や事前協議の要件に該当します。
計画区域には残地森林等土地の改変が予定されていない土地を含みます。
埋蔵文化財を発見したら
埋蔵文化財包蔵地だと把握されていなかった場所であっても、工事等により埋蔵文化財が発見された場合には届出等の手続きが必要になります。土器や石器、貝塚や人骨など、埋蔵文化財と思われるものが発見された際には、下記までご連絡ください。
お問い合わせ先
湧別町教育委員会社会教育課
ふるさと館JRY・郷土館 (担当:林)
099-6325
紋別郡湧別町北兵村一区588番地
TEL:01586-2-3000
FAX:01586-2-3200
*月曜日は休館日です。