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「生産性向上特別措置法案による支援」について
今通常国会に提出されている「生産性向上特別措置法案」は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするもので、市町村判断により、新規取得設備の固定資産税を3年間ゼロ~2分の1に軽減できる特例措置を講ずることとしています。
この特例措置を町内中小企業が受けるためには、町が策定する先端設備等の「導入促進基本計画」について、国から同意を得る必要があります。湧別町は町内の中小企業の生産性革命の実現ため、この基本計画を策定する予定です。
特例措置実施に向けた湧別町の対応
(1)生産性向上特別措置法案が、可決、施行された場合、先端設備等の「導入促進基本計画」を速やかに策定する予定です。
(2)新規取得設備に係る固定資産税の特例率をゼロとする予定です。
※特例率をゼロとするための、町税条例の改正は、平成30年5月15日に臨時議会に提案し可決されています。
中小企業のメリット
「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者には、次のメリットがあります。
(1)新規取得設備に係る固定資産税が3年間ゼロとなる予定です。
(2)次の国の補助金について、優先採択を受けることができます。
- ものづくり・サービス補助金
- 持続化補助金
- サポイン補助金
- IT補助金
※制度等の詳細については、以下の資料をご覧ください。
生産性向上特別措置法 概要(2088KB)
リーフレット(548KB)
関連リンク
お問い合わせ先
商工観光課商工観光グループ(TEL:01586-2-5866)