○湧別町乗合ハイヤー運行条例施行規則

平成22年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町乗合ハイヤー運行条例(平成22年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行区間等)

第2条 運行区間、回数、時刻については別表のとおりとする。

2 運行区間について、利用者の無い経路は運行しないことができる。

(乗降場所)

第3条 町内での乗降は運行路線上の希望する場所とするが、町外での乗降は別表に記載された主な乗降場所のとおりとする。

(登録)

第4条 条例第9条の規定により登録した者には登録証及び乗車券を交付する。

(登録証等)

第5条 登録証、乗車券、定期乗車券、回数乗車券の様式は、次の各号に定める。

(1) 登録証(様式第1号)

(2) 乗車券(様式第2号)

(3) 定期乗車券(様式第3号)

(4) 回数乗車券(様式第4号)

(利用方法)

第6条 登録者が乗合ハイヤーを利用するときは、次によりあらかじめ予約をしなければならない。

(1) 1便は、前日の午後5時まで

(2) 2便は、当日の午前10時、又は、1便の利用時の車内

(3) 3便は、当日の正午、又は、1便及び2便の利用時の車内

2 緊急の場合、1便の予約については、当日の午前6時までとし、2便及び3便については前項のとおりとする。

(予約取消)

第7条 登録者があらかじめ予約した乗合ハイヤーの予約を取り消す場合は、速やかに電話にて連絡しなければならない。

(使用料の免除等)

第8条 条例第8条による使用料を免除することができる者は次による。

(2) 保護者と同乗する小学校就学前の乳幼児等

2 次の各号に掲げる者については、条例第7条に規定する使用料に、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を割引するものとする。

(1) 小学生及び義務教育学校前期課程の児童以下にあっては50%

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては50%

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては50%

(4) 療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者にあっては50%

(登録台帳等)

第9条 町長は、登録台帳(様式第5号)、乗車券交付台帳(様式第6号)、定期乗車券交付台帳(様式第7号)及び回数乗車券交付台帳(様式第8号)を備え付けておかなければならない。

(運行管理)

第10条 運行管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第27号)

(施行期日)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月21日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

<湧別町乗合ハイヤー運行時刻表>

遠軽発

主な乗降場所

1便

2便

3便

遠軽厚生病院

8:05

12:23

15:33

遠軽駅

8:08

12:26

15:36

遠軽バスターミナル

8:10

12:28

15:38

西芭露三叉路

8:22

12:40

15:50

ふるさとセンター

8:24

12:42

15:52

上芭露バス待合所

8:30

12:48

15:58

東芭露地区公民館

8:37

12:55

16:05

上西東芭露発

主な乗降場所

1便

2便

3便

東芭露地区公民館

7:33

12:55

16:05

上芭露バス待合所

7:40

13:02

16:12

西芭露三叉路

7:46

13:08

16:18

ふるさとセンター

7:48

13:10

16:20

遠軽バスターミナル

8:00

13:12

16:32

遠軽駅

8:02

13:14

16:34

遠軽厚生病院

8:05

13:17

16:37

計呂地発

主な乗降場所

1便

2便

計呂地交通公園

7:50

11:50

長屋宅前

7:57

11:57

計呂地11号線

7:59

11:59

計呂地15号線

8:03

12:03

計呂地19号線

8:07

12:07

クリニックさろま

8:30

12:30

佐呂間発

主な乗降場所

1便

2便

クリニックさろま

8:30

12:30

計呂地19号線

12:53

計呂地15号線

12:57

計呂地11号線

8:45

13:01

長屋宅前

8:47

13:03

計呂地交通公園

8:54

13:10

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湧別町乗合ハイヤー運行条例施行規則

平成22年3月23日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)