○湧別町乗合ハイヤー運行条例

平成22年3月11日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公共交通空白地域における地域住民の交通手段を確保し、もって町民福祉の向上を図ることを目的とする。

(運行区間)

第2条 運行区間は、次のとおりとする。

路線名

運行区間

上芭露線

東芭露地区公民館から遠軽厚生病院まで

計呂地線

計呂地交通公園からクリニックさろままで

(運行日)

第3条 運行日は、次のとおりとする。

(1) 上芭露線 年末年始(12月31日から翌年1月3日)を除く予約のあった日

(2) 計呂地線 年末年始を除く、毎週火曜日、木曜日の予約のあった日(ただし運行日が祝祭日の場合はその翌日)

2 町長が特に必要と認めたときは、臨時に運行し、又は臨時に運休することができる。

(運行回数等)

第4条 運行回数、運行時刻及び乗降場所については、町長が別に定める。

(対象者)

第5条 利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 本町の住民基本台帳に記録されている住民

(2) その他町長が認めた者

(運行)

第6条 ハイヤー運行に関する業務は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を受けたものに委託して行わせるものとする。

(使用料)

第7条 使用料は、1乗車1人500円とする。

2 定期券使用料(上芭露線に限る。)は、別表のとおりとする。ただし、片道のみ利用の料金は、2分の1の額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 回数乗車券使用料は、11乗車5,000円とする。

(使用料の免除等)

第8条 町長は前条の規定にかかわらず、規則に定めるところにより、使用料を免除し、又は割引することができる。

(登録)

第9条 乗合ハイヤーを利用しようとする者は、あらかじめ登録しなければならない。

(利用)

第10条 登録者が乗合ハイヤーを利用するときは、あらかじめ予約をしなければならない。

(乗車拒否)

第11条 乗合ハイヤーに乗車しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒絶し、又は降車させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 酒気を帯びている者又は他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(損害賠償)

第12条 利用者は、その利用によりハイヤーの車両及び設備等を破損し、又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日条例第14号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月11日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日より施行する。

別表(第7条関係)

区分

一般

通学

月数

1箇月

3箇月

1箇月

3箇月

6箇月

使用料

19,500円

55,570円

15,000円

42,750円

81,000円

湧別町乗合ハイヤー運行条例

平成22年3月11日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 交通安全・防犯
沿革情報
平成22年3月11日 条例第2号
平成22年9月1日 条例第14号
平成23年3月11日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第9号