○湧別町奨学金貸付条例施行規則

平成21年10月5日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町奨学金貸付条例(平成21年条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第3条の規定による奨学金の貸付けを受けようとする者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて毎年3月31日までに湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学業成績証明書

(3) 学校長の推薦書

(4) 合格通知書の写し又は在学証明書

(5) 所得証明書(世帯の中で、主に家計を支えている者の前年分源泉徴収票又は確定申告書の写し)

(6) その他必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要な書類の提出を随時に求めることができる。

(奨学生の選定及び決定)

第3条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の選定は、毎年4月30日までに行うものとする。ただし、追加選定は、この限りでない。

2 教育委員会は、別に定める奨学生の選定基準に基づき審査を行い、奨学生及び奨学金額を決定する。

(奨学生の決定通知)

第4条 奨学金を貸付けすることに決定した者に対しては奨学金貸付決定通知書(様式第2号)により、貸付けしないと決定した者に対しては奨学金貸付却下決定通知書(様式第3号)により本人又は父母又はこれに代わる者(以下「父母等」という。)に通知する。

(誓約書)

第5条 奨学生として決定通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に誓約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の貸付け)

第6条 奨学金は、毎年前期は5月、後期は10月にそれぞれ貸付決定額の2分の1を奨学金貸付請求書(様式第5号)により、本人又は父母等に貸付けする。

(借用証書)

第7条 条例第9条の規定による借用証書は、奨学金借用証書(様式第6号)によるものとする。

(保証人)

第8条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 保証人が欠けたとき又は適格性を失ったときは、保証人変更届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

3 保証人は、奨学金の償還について奨学生及び父母等と連帯債務を負うものとする。

(奨学資金の停止、休止及び減額の通知)

第9条 教育委員会が条例第10条の規定により奨学金の停止、休止及び減額の措置を行ったときは、奨学金停止(休止、減額)通知書(様式第8号)により、本人又は父母等に通知する。

(父母等)

第10条 条例第10条第5号に規定する父母等が町の住民でなくなったときとは、父母等が町から転出したときをいう。

(奨学金の償還)

第11条 償還金は、納入通知書により指定の期日までに納付するものとする。

(奨学金償還猶予申請)

第12条 条例第13条の規定による償還猶予の申請は、奨学金償還猶予申請書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による償還猶予の申請書に添付する申立書は、湧別町内企業等への就業予定申立書(様式第10号)によるものとする。

(奨学金償還免除申請)

第13条 条例第14条の規定による償還免除の申請は、奨学金償還免除申請書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第14条第2項第3号の規定による償還免除の申請書に添付する申立書は、就業期間証明書(様式第12号)によるものとする。

(奨学金の償還猶予及び償還免除の決定)

第14条 教育委員会は、奨学金償還猶予(免除)申請書を提出のあった日から10日以内に審査し、受理又は不受理を決定したときは、奨学金償還猶予(免除)決定(不決定)通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

(奨学生原簿)

第15条 教育委員会は、奨学生の状況を明らかにするために奨学生原簿(様式第14号)を備え付けなければならない。

(届出)

第16条 条例第15条第1項の規定に基づく学年末学業成績表は、毎年4月1日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が条例第15条第2項の規定に基づく届出をするときは、その事由が生じた日から10日以内に休学(復学)(様式第15号)、住所氏名変更届(様式第16号)又は転校(退学)(様式第17号)により届出するものとする。ただし、本人が疾病又は死亡などによって届け出ることができないときは、父母等が届け出るものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和45年上湧別町規則第4号)又は湧別町奨学金貸付条例施行規則(平成15年湧別町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に貸付けられる奨学金に適用する。

(平成29年4月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年9月7日教委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湧別町奨学金貸付条例施行規則

平成21年10月5日 教育委員会規則第16号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会規則第16号
平成28年3月18日 教育委員会規則第4号
平成29年4月24日 教育委員会規則第7号
令和3年9月7日 教育委員会規則第5号
令和4年6月16日 教育委員会規則第2号