○湧別町奨学金貸付条例

平成21年10月5日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育の機会均等と教育の振興を図るために湧別町奨学金貸付基金から奨学金を貸付けすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「奨学生」という。)は、次に該当するものでなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に定める学校で、高等学校及び専修学校以上の学校に在学し、その扶養義務者が本町に住所を有するもの

(2) 身体健康、学業優秀及び性行善良である者

(3) 学資の支弁が困難な者

(貸付申請)

第3条 奨学生は、奨学金貸付申請書を湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(奨学生の選定)

第4条 奨学生は、教育委員会が決定する。

2 奨学生の選定基準は教育委員会が別に定める。

(誓約書)

第5条 奨学生の決定通知を受けた者は、別に定める誓約書を教育委員会に提出しなければならない。

(貸付金額)

第6条 奨学金は、年額貸付けとし、授業料の80パーセント以内の額で、貸付限度額は、50万円とする。

(貸付対象期間)

第7条 奨学金の貸付対象となる期間は、第2条第1号に規定する学校のそれぞれの修学期間とする。

(奨学金の貸付け)

第8条 奨学金は、毎年前期及び後期の2回に分けて貸付けする。ただし、特別の事情があるときは、1回で貸付けすることができる。

(借用証書)

第9条 奨学生は、毎年度奨学金受領と同時に別に定める奨学金借用証書を父母又はこれに代わる者(以下「父母等」という。)及び連帯保証人2人連署の上、教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の停止、休止及び減額)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合、教育委員会は、奨学金の貸付けを停止し、休止し、又は減額するものとする。

(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(2) 疾病等のため学業を続ける見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(4) 休学したとき。

(5) 父母等が町の住民でなくなったとき。

(6) その他奨学生として適当でなくなったとき。

(奨学金の利子)

第11条 奨学金は、無利子とする。

(奨学金の償還)

第12条 奨学生が目的の学校を卒業したときは、貸付けされた奨学金を11年(うち1年据置き)以内の期間で月賦、半年賦又は年賦のいずれかにより償還しなければならない。ただし、奨学金は、いつでも繰上げ償還することができる。

2 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、貸付けを受けた奨学金は一時に償還しなければならない。

(1) 第10条第3号及び第6号に該当したとき。

(2) 奨学金を貸付けの目的以外に使用したとき。

3 奨学生が死亡し、又は疾病その他特別の事由(次項及び第5項の場合を除く。)があると認められるときは、教育委員会は、奨学金の償還猶予又は償還免除をすることができる。

4 奨学生が目的の学校を卒業した後、6年以内に町内に居住し、町内の事業所に就業又は家業に従事(以下「地元就業等」という。)し、地元就業等の期間が10年を超えるときは、教育委員会は、奨学金の償還免除をすることができる。

5 地元就業等を予定している場合は、前項に規定する償還免除を受けることができるまでの期間を限度として、奨学金の償還猶予を申請することができる。

6 教育委員会は、前項の申請があった場合は、奨学金の償還猶予をすることができる。

7 前項の規定により奨学金の償還猶予を受けた者で、第4項に規定する償還免除を受ける前に町外に転出した場合は、償還未済額を第1項に規定する償還条件により償還しなければならない。ただし、同項に規定する1年据置きの期間は設けず、5年以内の償還期間とする。

(奨学金の償還猶予)

第13条 奨学金の償還猶予を受けようとする者は、猶予を受けようとする理由、猶予期間その他教育委員会が必要と認める事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定により奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還猶予を受けようとする者は、前項に規定する申請書に目的の学校を卒業後において地元就業等の予定であることの申立書を添えなければならない。

(奨学金の償還免除)

第14条 奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還免除を受けようとする者は、免除を受けようとする理由その他教育委員会が必要と認める事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 奨学生の死亡を証する書類

(2) 奨学生が精神又は身体に著しい障害を受け、奨学金を償還することができなくなったことを証する書類

(3) 奨学生の地元就業等の期間が10年間経過したことを証する書類

(奨学生の義務)

第15条 奨学生は、毎学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転校し、又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町奨学資金貸付基金条例(昭和43年上湧別町条例第9号)又は湧別町奨学金貸付条例(平成15年湧別町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月11日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に貸付けられる奨学金に適用する。

(平成31年3月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日以降に貸付けられる奨学金に適用する。

(令和4年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

湧別町奨学金貸付条例

平成21年10月5日 条例第90号

(令和4年6月16日施行)