令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられます
民法の改正により、令和4年(2022年)4月から、成年年齢が今までの20歳から18歳に引き下げられました。
成年年齢の引き下げについて
明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で定められていました。この民法が改正され、令和4年(2022年)4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わります。
これによって、平成14年(2002年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれの方は令和4年(2022年)4月1日に、平成16年(2004年)4月2日以降生まれの方は18歳の誕生日に成人となります。
成年年齢の引き下げにより変わること・変わらないこと

今までと変わる制度や手続き
親権・契約 | 親権に服する年齢が「18歳未満」になります。その結果、18歳から親の同意を得ずに、自分の意思で決めることができるようになります。 【例】アパートを借りる契約、ローンを組んでの買い物、クレジットカードの作成など |
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結婚 | 結婚可能年齢が、女性は16歳から18歳に引き上げられます。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は、引き続き結婚可能です。 |
分籍届 | 分籍(戸籍を分けること)の届け出が、18歳からできるようになります。 |
戸籍届書の証人 | 婚姻届・協議離婚届・協議養子縁組届・協議養子離縁届の届け出に必要となる証人に、18歳からなることができます。 |
マイナンバーカード(個人番号カード) | マイナンバーカードの有効期限が、18歳以上は「発行の日から10回目の誕生日まで」になります。 |
旅券(パスポート) | 18歳から、5年有効のパスポートに加え、10年有効のパスポートも取得できるようになります。 |
成人式(20歳の集い) | 湧別町は、今までの「成人式」から名称を改め、20歳になることを祝う式典として令和4年から開催しています。 |
湧別町自治基本条例 | 青少年・子どもの定義が「20歳未満」から「18歳未満」に変わります。 |
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総務課広報・自治会グループ(上湧別庁舎)電話01586-2-2112