○湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の収集先

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録簿に登録した個人情報取扱事務を廃止したときは遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により個人情報の写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

3 実施機関は、経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、前項の費用負担を減額し、又は免除することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を聴く場合

(運用状況の公表)

第8条 町長は、毎年1回、実施機関における法及びこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(湧別町個人情報保護条例の廃止)

第2条 湧別町個人情報保護条例(平成21年条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第4条、第13条第3項又は第14条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において旧実施機関が指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次号において同じ。)が行う公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理に係る業務に従事していた者

(4) この条例の施行前において指定管理者から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条又は第22条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、町の区域外においてこれらの項に規定する罪を犯した者に対しても適用する。

第4条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(湧別町情報公開条例の一部改正)

第5条 湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例の一部改正)

第6条 湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月9日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)