○湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月11日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続き等について定めるものとする。

(設置及び所掌事務)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づく機関として、次に掲げる事務を行うため、湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 湧別町情報公開条例(平成21年条例第14号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第7条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項各号に定める事務を行うほか、審査会は、情報公開の推進に関して必要があると認めるときは、当該推進に関する制度及び施策について、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。第13条において同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問した実施機関又は個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び町議会条例第45条第1項の規定により審査会に諮問した議会をいう。以下この条において同じ。)に対し、公文書(情報公開条例第11条第1項に規定する公開等の決定に係る同条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下この条及び第10条において同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。及び町議会条例第20条第5号ア第35条第1項第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下この条及び第10条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第7条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第8条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることかできる。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査請求人等は、審査会に対し、第7条第3項及び第4項並びに第9条の規定により審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(意見の聴取等)

第13条 審査会は、第2条第1項第4号及び第5号(町議会条例第45条第3項の規定による諮問に限る。)に規定する調査審議を行うため必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、第2条第1項第1号第2号第3号及び第5号(町議会条例第45条第1項の規定による諮問に限る。)の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第15条 委員に報酬を支給する。

2 委員が会議及び職務を行うため旅行するときは、その費用を弁償する。

3 報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の定めるところによる。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湧別町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月9日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湧別町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成28年3月11日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)