○湧別町スポーツ・文化遠征費補助金交付要綱

平成21年10月5日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本町のスポーツ・文化振興に寄与する個人又は団体(以下「団体等」という。)に対し、大会出場に係る遠征費の一部を補助し、もって町民の心身の健全な発達とスポーツ・文化への意識の昂揚を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する個人。ただし、町外に居住する者及び町外の高等学校の運動部又は文化部に在籍する者を除く。

(2) 本町に本拠地を置く団体。ただし、当該団体登録者の5割以上が本町に住所を有する者で構成されていなければならない。

(3) 北海道湧別高等学校に在籍する者

(4) 町外の団体に所属する第1号に定める高校生以下の個人

(補助対象大会)

第3条 補助の対象となる大会は、国、都道府県、北海道教育委員会、全道的な規模のスポーツ・文化団体等が主催し、又は後援する全道的な規模以上の大会(以下「全道大会」という。)とし、次に該当しなければならない。ただし、湧別町学校体育文化活動費助成要綱(平成21年教育委員会告示第7号)及び北海道湧別高等学校存続対策事業実施要綱(平成23年教育委員会告示第3号)の補助の対象となる大会を除く。

(1) 当該年度(上位大会が翌年度開催の場合は、前年度)の全道大会の予選において、優秀な成績をもって出場権を得た大会とし、高校生以上の個人及び団体の大会は、次のいずれかに該当しなければならない。

 個人の大会は、大会開催要項に定める入賞者のうち、出場権を得た者

 団体の大会は、3位以内の成績を収め、出場権を得た団体

 順位づけのない大会は、個人及び団体とも大会開催要項に定める方法により上位大会の出場権を得た者又は団体

(2) 高校生以下の団体等が選抜されて出場する大会

(3) その他教育委員会が認めた大会

(補助対象人員)

第4条 補助の対象となる人員は、大会開催要項に定める登録人数とする。

(補助対象日数)

第5条 補助の対象となる日数は、開会式の日から大会又は試合が終了した日までの日数に、旅行日を加えた日数とする。

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 交通費

(2) 宿泊料

(3) 大会参加料

(4) その他教育委員会が必要と認めたもの

(補助基準額)

第7条 補助の基準となる額は、次のとおりとする。

(1) 交通費

 本町と大会開催地(大会会場と宿泊施設間の移動も含む。)間を最も経済的な通常の経路及び交通手段により旅行する場合の費用とする。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び交通手段によって旅行し難い場合には、実際の経路及び交通手段によって旅行した費用とする。

 交通手段に自家用車を使用する場合の費用は、1キロメートルにつき20円に高速道路料金(実費額)を加えた額とする。ただし、補助の対象となる自家用車の台数は、補助対象人数を5人で除し繰り上げた台数以内とする。

 交通手段に鉄道、船舶、航空路線及び路線バスを使用する場合の運賃の額は、湧別町職員の旅費支給条例(平成21年条例第51号)の規定を準用する。

 交通手段に貸切バスを使用する場合の費用は、実費額とする。

 交通手段に公用車を使用する場合は、その分の交通費相当額を減額する。

(2) 宿泊料

実費額とし、1人1泊につき道内9,000円(食事代除く)を限度とする。ただし、北海道外に宿泊する場合は、1人1泊につき11,000円(食事代除く)を限度とする。

(3) 大会参加料

大会要項に定める額とする。

(4) その他教育委員会が必要と認めたもの

2 主催団体等から参加経費の補助を受けた場合は、補助基準額からその金額を減額する。

(補助金額)

第8条 団体等に交付する補助金の額は、前条の規定において算定した補助基準額の合計額に、次の補助率を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

(1) 中学生以下は、前条に規定する基準で算定した額の10割以内とする。

(2) 高校生は、前条に規定する基準で算定した額の8割以内とする。ただし、本町に住所を有する者で、町外の高等学校の運動部又は文化部に在籍するものが、全国高等学校体育連盟、北海道高等学校体育連盟、日本高等学校野球連盟、北海道高等学校野球連盟、全国高等学校文化連盟又は北海道高等学校文化連盟が主催する全道大会以上の大会に出場する場合を除く。

(3) 社会人は、前条に規定する基準で算定した額の3割以内とする。ただし、第2条第2号に該当する団体に登録する者のうち、本町に住所を有しない者に対しては補助しない。

(補助回数の制限)

第9条 1団体等が受けられる補助の回数は、同一年度内2回までを原則とし、これを超える申請があった場合の取扱いについては、別に定める。

(補助金の交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、全道大会開催日の2週間前までに、スポーツ・文化遠征費補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大会開催要項

(2) 遠征費用計算書

(3) 遠征費用収支予算書

(4) 選手名簿

(5) 遠征日程表

(6) 出場資格を決定した予選結果(結果が確認できるもの)

(補助金の交付決定)

第11条 教育委員会は、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し、速やかにスポーツ・文化遠征費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた者は、全道大会終了後、速やかにスポーツ・文化遠征費補助金実績報告書(様式第3号)に次の関係書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 大会成績表(結果が確認できるもの)

(2) 遠征費用収支決算書

(3) 遠征日程表

(取消し及び返還)

第13条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、一部又は全部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) この要綱の条件に反したとき。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の定めによるもののほか、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町文化・スポーツ振興報償交付基準(平成18年湧別町教育委員会基準第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日教委告示第6号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委告示第8号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委告示第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委告示第6号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日教委告示第16号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町スポーツ・文化遠征費補助金交付要綱

平成21年10月5日 教育委員会告示第8号

(令和3年10月1日施行)