○湧別町学校体育文化活動費助成要綱

平成21年10月5日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町立学校における体育文化の振興を図るため、各学校を代表する団体及び個人の競技会参加に関し、参加費用等の助成を行い、児童生徒の心身の健全な発達及び情操のかん養を図ることを目的とする。

(助成対象競技会)

第2条 この要綱による助成の対象とする競技会は、次のとおりとする。

(1) オホーツク総合振興局管内で開催される次に掲げる競技会

 吹奏楽連盟が主催する文化的競技会

 中学校体育連盟が主催する競技会

 に掲げる以外の、全道的な規模以上の公的競技団体又はその所属競技団体が主催又は共催する競技会

 ライオンズクラブ又はロータリークラブが主催し、又は共催する競技会

(2) 前号に定める競技会において出場権を得た全道的規模以上の競技会(以下、「全道大会等」という。)

(3) 第1号イに掲げる競技会で予選等を経ずに参加することのできる全道大会等

(4) 第1号ウに掲げる競技会で主催者が参加団体等を選抜して開催する全道大会等

2 前項に定める競技会に、複数校での合同で参加する場合は、助成の対象とする。

3 第1項第4号に定める競技会に、選考会等を経て選抜された児童生徒が参加する場合は、助成の対象とする。ただし、当該校の課外活動部及び当該児童生徒が、第1項第1号ウに定める競技団体に有効に登録されている場合に限る。

(助成対象人員)

第3条 前条に規定する各競技会への参加助成の対象となる児童生徒及び教職員等の人員は、次のとおりとする。

(1) 課外活動部員の人員は、当該競技会開催要項で規定する人員以内とする。ただし、当該校の校長に課外活動部員として届出をしているものに限る。

(2) 競技会の引率教職員の人員は、次のとおりとする。

 参加児童生徒が10人以内の場合は1人

 参加児童生徒が11人以上20人以内の場合は2人以内

 参加児童生徒が20人を超える場合は3人以内

 複数の湧別町立学校が前条第2項の規定により合同で競技会に参加する場合は、引率教職員等が3人を超えない範囲内で当該各校1人以内

(3) 外部指導者は、前号に定める引率教職員以外に1人以内とする。ただし、当該校の校長と指導契約を締結し、日常的に指導を行っている者で、前条で定める主催団体等に登録等を行っている者に限る。

(4) 前2号の規定にかかわらず、全道大会等において特段の事情があると教育長が認めた場合は、引率教職員及び外部指導者の助成対象人員を増員することができるものとする。

(助成金額)

第4条 前条に基づく競技会参加費用の助成金額は、日帰りによる競技会参加を原則とし、次の基準により支出する。

(1) 児童生徒

 交通手段は、スクールバス又は湧別町福祉バス運行要綱(平成21年告示第19号)に定める福祉バス若しくは公用車(以下「スクールバス等」という。)利用を原則とする。ただし、スクールバス等が利用できない場合は、公共交通機関利用料金とするが、貸切りバス等が低廉であればこれを利用することとし、その借上げ料に高速道路料金、駐車場料金及び乗務員宿泊料を含め実費とする。なお、市内交通費は公共交通機関路線がない場合、タクシー代を支給することができる。

 宿泊料は、教育長が特に認めた場合に支給するものとし、支給額は素泊まりの実費額とし、次のとおりとする。

(ア) 北海道内については、1人1泊につき9,000円を限度とする。

(イ) 北海道以外で開催される全国大会については、1人1泊につき11,000円を限度とする。

 競技会参加料は、主催者が示す金額とする。

(2) 引率教職員及び外部指導者

 交通費は、児童生徒に準ずる。ただし、自家用車利用(前日の監督会議等)の場合は、1キロメートル当たり37円で計算し、100円未満は切り捨てとする。なお、1キロメートル当たり37円で計算した額が運賃額を超えた場合は、運賃額とする。

 宿泊料、昼食代及び夕食代は、児童生徒に準ずる。

(3) その他競技会参加に係る必要経費は、次のとおりとする。

 競技会の参加に係る練習会場費は、1回以内で10,000円以内の実費とする。

 用具等運搬費は、大型の楽器等がある場合で教育長が特に認めた場合は実費とする。

 文化的競技会の参加に係る楽器借上げ料は教育長が特に認めた場合は実費とする。

 冬期スキー競技の用具運搬のため保護者の自家用車利用が必要な場合の交通費は、保護者1人につき1キロメートル当たり37円で計算した金額(100円未満は切り捨て)とする。

 審判員等の帯同を義務付けられている競技会で、審判員等を帯同できない場合の負担を主催者が示している場合は実費とする。

 その他教育長が競技会参加に特に必要と認めた経費。

2 第2条第2項に定める場合の助成金額は、前項に準ずる。ただし、当該校の校長は協定書等により、合同で参加する他の学校との費用負担の割合を定めるものとする。

3 第2条第3項に定める競技会への参加に係る助成金額は、第1項に準ずる。ただし、当該派遣主体団体への参加負担金が第1項の費用相当分と教育長が認める場合はその負担金の額とする。

4 主催者等から参加経費等が助成される場合は、基準額から当該助成額を控除して支出する。

(支給の手続)

第5条 第2条第1項第1号に規定する競技大会に参加し、助成金の支給を受けようとする場合は、次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) 選手等名簿

2 第2条第1項第2号から第4号に規定する全道大会等に参加し、助成金の支給を受けようとする場合は、次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。

(1) 大会開催要項

(2) 参加費用計算書

(3) 収支予算書

(4) 選手等名簿

(5) 遠征日程表(計画)

(6) 出場資格を決定した予選結果等

3 教育長は前2項の申請について内容を審査し、可否の決定を速やかに学校長に通知するとともに、助成金を支給するものとする。

4 学校長は、競技会終了後速やかに報告書に次に掲げる書類を添えて教育長に提出するものとする。

(1) 大会成績表

(2) 遠征費収支決算書

(3) 遠征日程表(結果)

(4) 参加選手名簿

(5) 大会開催要項

5 助成金の交付の申請、決定、交付等については、この要綱に定めるもののほか、湧別町補助金交付規則(平成21年規則第41号)の規定を準用する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の湧別町中体連・中文連遠征費補助金交付基準(平成18年湧別町教育委員会基準第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月23日教委告示第5号)

(施行期日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委告示第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委告示第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委告示第4号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日教委告示第2号)

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委告示第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月20日教委告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

湧別町学校体育文化活動費助成要綱

平成21年10月5日 教育委員会告示第7号

(令和元年11月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年10月5日 教育委員会告示第7号
平成23年3月23日 教育委員会告示第5号
平成24年3月23日 教育委員会告示第7号
平成26年3月24日 教育委員会告示第7号
平成28年3月18日 教育委員会告示第4号
平成31年1月18日 教育委員会告示第2号
平成31年2月22日 教育委員会告示第4号
令和元年11月20日 教育委員会告示第25号