○湧別町選挙ポスター掲示場設置規程

平成21年10月5日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町選挙ポスター掲示場設置条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の規格等)

第2条 湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号に準じて掲示場を作製するものとする。

2 委員会は、前項の掲示場を設置したときは、直ちに、様式第2号により掲示場の設置場所を告示するものとする。

(掲示場の区画及び番号)

第3条 前条第1項の掲示場の掲示板には、選挙の都度委員会が定める数のポスターを掲示することができる区画を設けなければならない。

2 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。

(ポスターの掲示)

第4条 湧別町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示できる日は、あらかじめ様式第3号により告示するものとする。

2 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(掲示場の総数の減少)

第6条 条例第2条の規定による特別の事情がある場合とは、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 地勢、交通等の事情により法定数のポスター掲示場を設置する場所を確保することが極めて困難である場合

(2) へき地等にある投票区又は湖沼、山林、牧野等が相当の部分を占めている投票区において、投票区の面積は広いが有権者数が極めて少ない場合

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成21年10月5日から施行する。

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湧別町選挙ポスター掲示場設置規程

平成21年10月5日 選挙管理委員会告示第6号

(平成21年10月5日施行)