○湧別町選挙ポスター掲示場設置条例

平成21年10月5日

条例第5号

(設置)

第1条 湧別町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、湧別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定に基づき、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成21年10月5日から施行する。

湧別町選挙ポスター掲示場設置条例

平成21年10月5日 条例第5号

(平成21年10月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成21年10月5日 条例第5号