○湧別町水道使用料預金口座振替収納事務取扱要領

令和4年12月27日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要領は、水道使用料(以下「料金」という。)の納入義務を負うもの(以下「納入義務者」という。)に預金口座振替納入の利便を図り、料金の納期内納付率の向上に資することを目的とする。

(口座振替の対象者)

第2条 湧別町水道事業(以下「水道事業」という。)に、料金の納入義務者で、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座若しくは組合員勘定口座(以下「預金口座」という。)を有する者のうち口座振替を希望するものとする。

(預金口座の種類)

第3条 口座振替のできる預金口座の種類は、普通預金、当座預金及び組合員勘定口座のいずれか一口座とする。

(口座振替の申込み)

第4条 口座振替を申込みしようとする納入義務者は、取扱いを希望する取扱金融機関に、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)及び預金口座振替提出書(以下「振替提出書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

(取扱金融機関の受付事務)

第5条 取扱金融機関は、納入義務者から振替依頼書及び振替提出書の提出を受けたときは、所定の事項を審査確認し、振替依頼書は取扱金融機関が保管するとともに、振替提出書を速やかに水道事業へ送付しなければならない。

(取りまとめ店の指定)

第6条 出納取扱金融機関は、遠軽信用金庫中湧別支店を収納取りまとめ店とし、収納金を取りまとめるものとする。

(口座振替の取扱い開始月)

第7条 口座振替の開始月は原則として取扱金融機関が申込みを受理した月の翌月からとする。

(振替日)

第8条 口座の振替日は、毎月25日とし、当該振替日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日とする。ただし、水道事業が必要と認めたときは振替日にかかわらず振替することができる。

(収納の依頼)

第9条 水道事業は、振替日の5営業日前までに、口座振替対象者にかかる預金口座振替請求の明細書(以下「明細書」という。)を記録した電子データファイル(以下「口座振替データ」という。)又は、口座振替請求書2部を取扱金融機関に送付し、収納を依頼するもとする。

なお、口座振替データ等を使用して請求する場合は、全銀フォーマットに準じた仕様及び内容に基づいて行うものとする。

(口座振替データ等による振替処理)

第10条 取扱金融機関は、振替日に口座振替データ等に記録された明細書に基づき振替処理を行い、振替処理結果を当該口座振替データ等に記録する。

(口座振替請求書による振替処理)

第11条 口座振替データ等を使用しない取扱金融機関が、口座振替請求書により収納したときは、振替日に納入義務者が指定した預金口座から明細書に記載されている金額により預金口座振替納付を行うものとする。

(収納金の振込み)

第12条 取扱金融機関は、口座振替により収納した収納金は領収済通知書を添えて振替日の翌日までに水道事業が指定する預金口座へ振込むものとする。

(振替不能者の取扱)

第13条 取扱金融機関は、振替日に預金残高不足等により引き落とし不能者がいたときは町が送付した口座振替データ等及び口座振替請求書の当該人欄にその理由を記録及び記載し振替日後3営業日内までに水道事業へ送付するものとする。

(納入義務者への通知)

第14条 取扱金融機関は、口座振替に関し納入義務者に対する引き落とし済の通知及び入金の督促等は行わない。

(停止通知)

第15条 水道事業は、預金口座振替による収納を停止したときは、速やかにその氏名等を取扱金融機関に報告するものとする。

2 取扱金融機関は、納入義務者の申し出又は金融機関の都合により、当該義務者との預金口座振替契約を解除又は変更したときは、水道事業にその旨を通知するものとする。

(取扱手数料)

第16条 水道事業は、別に定める取扱手数料及び取扱手数料の合計額に対する消費税を加算した額を翌月末日までにその取扱金融機関に支払うものとする。

(損害負担)

第17条 水道事業及び取扱金融機関は、それぞれの責により生じた損害を負担する。水道事業及び取扱金融機関のいずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定める。

(個人情報)

第18条 取扱金融機関は、個人情報の取扱い及び管理について、湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)をはじめ個人情報保護に関する法令の趣旨に従い、適正に取り扱うものとする。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

湧別町水道使用料預金口座振替収納事務取扱要領

令和4年12月27日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)