○湧別町専門的職員の確保のための就業時資金貸付条例

令和4年3月10日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、保健師、管理栄養士、保育士、土木技術職員、建築技術職員、社会福祉士及び介護支援専門員(以下「専門的職員」という。)として、本町の職員として採用され各種業務に従事しようとする者に対し就業時に必要な資金(以下「就業時資金」という。)を貸し付けることにより、専門的職員の人材確保を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 就業時資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかの者のうち、本町の専門的職員として採用の内定を受けた者とする。

(1) 保健師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第12条に規定する保健師免許証の交付を受けている者)

(2) 管理栄養士(栄養士法(昭和22年法律第245号)第4条に規定する管理栄養士免許証の交付を受けている者)

(3) 保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18に規定する保育士登録証の交付及び教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条に規定する幼稚園教諭免許状の授与を受けている者)

(4) 土木技術職員(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に規定する1級又は2級の土木施工管理の第2次検定の合格証明書の交付を受けている者)

(5) 建築技術職員(建築士法(昭和25年法律第202号)第5条に規定する1級建築士免許証又は2級建築士免許証の交付を受けている者)

(6) 社会福祉士(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第30条に規定する社会福祉士登録証の交付を受けている者)

(7) 介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の7に規定する介護支援専門員証の交付を受けている者)

2 前項各号に規定する者のうち、採用日において満50歳以上の者及び当該条例による就業時資金の貸付けを受けたことがある者は貸付対象者とすることができない。

(就業時資金の種類)

第3条 貸し付ける就業時資金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 奨学金返還資金

(2) 就業準備金

(貸付金額等)

第4条 奨学金返還資金の貸付金額は、第2条第1項第1号に規定する者のうち、町長が適当と認める修学に必要な奨学金の貸付けを受けており、かつ、奨学金返還資金の貸付けを希望する者に対するものとし、採用日現在の当該奨学金残高相当額(300万円を超える場合にあっては、300万円)とする。

2 就業準備金の貸付金額は、次に掲げる額とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する者のうち、前項に規定する奨学金返還資金の貸付けを受けていない者に対する貸付金額は80万円とする。

(2) 第2条第1項第2号から第7号に規定する者に対する貸付金額は20万円とする。

3 就業時資金は、無利子とする。

(貸付けの申請及び決定)

第5条 就業時資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立て、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付金額を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第6条 前条第1項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 就業時資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

3 連帯保証人は、借受者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの決定の取消し等)

第7条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、貸付けの決定を取り消すものとする。

(1) 就業時資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(2) 町の職員としての採用が取り消されたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他就業時資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還の債務の減免)

第8条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、就業時資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 本町の専門的職員となり、在職期間が5年に達したとき。

(2) 前号に規定する在職期間中に、死亡し、又は業務に起因する心身の重大な故障のため、勤務することができなくなったとき。

2 町長は、在職期間が5年に満たない借受者が災害、傷病その他やむを得ない理由により貸付金を返還することが困難であると認めるときは、就業時資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)を減額し、又は免除することができる。

3 前2項に規定する在職期間中に休職、停職又は湧別町職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第39号)に規定する育児休業の期間があるときは、当該期間は、在職期間から除算するものとする。

4 第2項の規定に該当し、就業時資金の返還の債務の減額又は免除を受けようとする者は、町長に申請し、減額又は免除の決定を受けなければならない。

(就業時資金の返還)

第9条 借受者は、在職期間が5年に達する前に本町の専門的職員でなくなったときは、その事実の生じた日の属する月の翌月から起算して6月以内に、月賦の均等返還の方法によって、就業時資金を返還しなければならない。ただし、繰上返還することを妨げない。

2 前項の規定に該当した借受者のうち第4条第1項に規定する者の返還額は、貸付けを受けた奨学金返還資金の総額の2分の1の額に総額の2分の1の額を在職期間(12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))で除して得た額を加算した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前条第3項の規定は、前項に規定する在職期間の計算について準用する。

(返還の猶予)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間、就業時資金の返還を猶予することができる。

(1) 町の職員として在職している期間

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により就業時資金を返還することが困難であると認められるとき その理由が継続する期間

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき 町長が必要と認める期間

2 前項第2号及び第3号の規定により就業時資金の返還の猶予を受けようとする者は、町長に申請し、猶予の決定を受けなければならない。

(延滞利息)

第11条 町長は、借受者が返還期限までに就業時資金を返還しなかったときは、返還すべき額につき延滞利息を徴収する。

2 前項の延滞利息の額は、湧別町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成21年条例第85号)の延滞金の例により算定した額とする。

3 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞利息の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に専門的職員として採用されている者のうち、施行日から起算して過去1年以内に採用された専門的職員については、この条例の規定を適用する。ただし、在職期間については、施行日から起算するものとする。

湧別町専門的職員の確保のための就業時資金貸付条例

令和4年3月10日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)