○湧別町立学校職員の訓告等に関する規程

令和3年8月27日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町の所管する小学校、中学校及び義務教育学校に勤務する道費負担職員(以下「職員」という。)に非違行為があった場合において、当該非違行為が懲戒処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分をいう。以下同じ。)を行うまでには至らないが、当該職員にその責任を自覚させ、今後の職務履行の改善向上を図るため必要があると認められるときに、湧別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が服務監督上の措置として行う訓告、厳重注意又は注意(以下「訓告等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(報告義務)

第2条 職員の非違行為があったと認められた場合、当該職員の所属する校長は、速やかに湧別町立学校管理規則(平成21年教育委員会規則第11号)第22条の規定により教育長へ報告するものとする。

(訓告等)

第3条 訓告は、職員の非違行為の程度が懲戒処分を行うまでには至らないが、比較的重いと認められる場合に行うものとする。

2 厳重注意は、職員の非違行為の程度が前項に規定する訓告を行うまでには至らないと認められる場合に行うものとする。

3 注意は、職員の非違行為の程度が前項に規定する厳重注意を行うまでには至らないと認められる場合に行うものとする。

4 職員の非違行為が交通法令違反又は交通事故の場合における処分の決定については、湧別町職員交通事故等による責任審査基準(平成21年訓令第17号)第5条及び第6条を準用する。ただし、北海道教育委員会が定める懲戒処分の指針(以下「道教委懲戒処分指針」という。)に規定されているものを除く。

(訓告等の決定)

第4条 訓告を行うに当たっては、道教委懲戒処分指針に基づき、当該非違行為の状況及び影響等を考慮し教育委員会に諮り決定する。

2 厳重注意又は注意にあっては、前条第2項及び第3項のとおり、教育長が判断した場合に決定する。

(訓告等の方法)

第5条 訓告は、当該職員に対し、訓告書(様式第1号)を交付して行うものとする。

2 厳重注意は、当該職員に対し、厳重注意書(様式第2号)を交付、又は口頭により行うものとする。

3 注意は、当該職員に対し、口頭により行うものとする。

(訓告等記録簿)

第6条 訓告等を行ったときは、訓告等記録簿(様式第3号)に必要な事項を記録して管理するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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湧別町立学校職員の訓告等に関する規程

令和3年8月27日 教育委員会訓令第6号

(令和3年8月27日施行)