○湧別町グループ制の運用に関する規程

平成31年3月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町行政組織規則(平成21年規則第3号)に規定する課において分掌する事務を効率的に執行し、新たな政策課題や住民要望に対して柔軟かつ迅速な対応を図るために導入するグループ制の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(グループ制の目的)

第2条 グループ制は、次に掲げる事項を目的とする。

(1) 分掌事務を効率的に執行する最適な体制をとることにより、事務配分の合理化及び業務の繁閑の調整を図ること。

(2) 課内において情報を共有化し、意思決定の迅速化並びに職員の能力及び協業意識の向上を図ること。

(グループの編成)

第3条 課において分掌する事務を効率的に執行するため、組織的な事務執行が可能な規模をもって編成する。

2 課長は、課の分掌事務に変更があった場合及び所属職員に異動があった場合並びに事務事業の繁閑、特定の課題、職員の能力等を踏まえ、副町長と協議の上、グループの編成を臨時的に変更できるものとする。なお、グループの編成を変更した時は、速やかに町長に報告するものとする。

(課長の職務)

第4条 課長は、常に分掌事務の処理に関し、グループ内及びグループ間の連携と協力体制を確保し、創意工夫により臨機応変に対応できるようグループの効果的な活用に努めなければならない。

2 課長は、課内の流動的体制をとるため、常にグループリーダーと協議し、グループの事務執行状況を把握し、適正な事務処理を図るため、グループの編成を見直さなければならない。

(グループリーダーの職務)

第5条 グループリーダーは、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、常にグループの事務執行状況を把握し、グループに所属する職員が最善の努力と有効適切な方法で事務執行するようグループ制を運営しなければならない。

2 グループリーダーは、グループ内の計画的な業務遂行が図られるよう、グループに所属する職員間の情報共有が適切に行われるよう配慮するとともに、グループ内の事務の執行状況を確認しながら所属する職員の指揮に当たらなければならない。

3 グループリーダーは、グループ間の連携によりグループ相互の協力体制の確保に努めなければならない。

(グループに属する職員の職務)

第6条 グループに所属する職員は、業務の繁閑を調整しあいながら柔軟なグループ運営ができるよう、グループ内外の情報を常に共有するとともに、問題点を的確に把握し、グループ内外での業務が適正かつ効率的に執行できるよう努めなければならない。

(業務の分担)

第7条 課長は、毎年度当初に各グループリーダーと協議の上、分掌する事務をグループに振り分け、業務の主担当及び副担当を定めたとき、又は変更したときは、グループにおける業務担当表(別記様式)を作成しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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湧別町グループ制の運用に関する規程

平成31年3月20日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)