○湧別町行政組織規則

平成21年10月5日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、湧別町課設置条例(平成21年条例第8号。以下「課設置条例」という。)第1条に規定する課の事務を円滑に運営するため、行政事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(グループ等の設置)

第2条 課設置条例の規定に基づき、課に次のグループを置く。

総務課 総務グループ、広報・自治会グループ、情報防災グループ

企画財政課 企画グループ、未来づくりグループ、財政グループ

住民税務課 住民生活グループ、税務グループ

福祉課 福祉グループ、高齢介護グループ、湧別庁舎窓口グループ

健康こども課 医療グループ、健康相談グループ、子育て相談グループ、児童支援グループ

農政課 農政グループ

水産林務課 水産林務グループ

商工観光課 商工観光グループ

建設課 管理グループ、建設グループ

2 福祉課に地域包括支援センターを置く。

3 健康こども課に町立保育所、子育て支援センター及び児童センターを置く。

(課長の設置)

第3条 課に課長、グループにグループリーダーを置く。

2 前項に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、課に参事、課長補佐、主幹、室長、所長、主査及び主任を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 参事は、上司の命を受けて課の特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

5 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。

6 主幹は、上司の命を受けて課務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

7 室長及び所長は、上司の命を受けてその所管事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

8 グループリーダーの職務等必要な事項は、町長が別に定める。

9 主査は、上司の命を受けてその担当事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。

10 主任は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

11 前各項に掲げる以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

12 課に所属する施設は、次のとおりとする。

総務課

上湧別庁舎、上湧別コミュニティセンター、移動通信用鉄塔施設、防災放送施設、無線共聴施設、地区会館、寿の家、福祉の家、上富美農業センター、旭農業センター、開盛住民センター、富美地区住民センター、錦農村公園

住民税務課

廃棄物処理場、斎場、墓地

福祉課

社会福祉会館、老人憩の家、高齢者生活福祉センター、湧別庁舎

健康こども課

保健福祉センター、歯科診療所

農政課

地場産品加工センター、農畜産物処理加工施設

商工観光課

町立公園(錦農村公園を除く。)、かみゆうべつ温泉チューリップの湯、緑地等管理中央センターレイクパレス、Family 愛 Land You、三里浜キャンプ場、宿泊施設しらかば、上湧別リバーサイドゴルフ場

(分掌事務)

第4条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書に関すること。

(2) 町長公用車の運行計画に関すること。

(3) 文書及び物品等の収受及び発送に関すること。

(4) 公印及び受付印の管守に関すること。

(5) 公告式に関すること。

(6) 叙勲、褒章、表彰及び儀式に関すること(他課の主管に関するものを除く。)

(7) 名誉町民及び公職者の弔意に関すること。

(8) 町議会の招集、議案等作成及び連絡調整に関すること。

(9) 各種行政機関との連絡調整に関すること。

(10) 町村会等に関すること。

(11) 常勤特別職及び非常勤特別職の任免に関すること。

(12) 渉外及び交際に関すること。

(13) 行政事務の管理及び改善に関すること。

(14) 職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の採用に関すること。

(15) 職員の人事異動及び行政組織機構に関すること。

(16) 事務引継ぎ及び事務報告に関すること。

(17) 職員の事務分掌に関すること。

(18) 職員の旅行命令に関すること。

(19) 完結文書の保存に関すること。

(20) 出張所との連絡調整に関すること。

(21) 庁舎の運営管理に関すること。

(22) 庁用の図書管理に関すること。

(23) 課長会議に関すること。

(24) 庁内電話交換に関すること。

(25) 日直に関すること。

(26) 宗教法人に関すること。

(27) 自衛官の募集に関すること。

(28) 寄附採納に関すること(町道用地を除く。)

(29) 事務機器の管理及び連絡調整に関すること。

(30) 男女共同参画に関すること。

(31) 上湧別コミュニティセンターの運営管理に関すること。

(32) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(33) 職員の交通安全管理及び交通事故審査に関すること。

(34) 町有車両(道路作業車両及びバス等の特殊車両を除く。)の購入計画、配車、廃車及び運行管理に関すること。

(35) 条例、規則、要綱、規程、令達その他法令の審査及び解釈に関すること。

(36) 訴願、訴訟、異議及び和解に関すること(他課の主管に関するものを除く。)

(37) 行政手続に関すること。

(38) 行政情報の保護及び公開に関すること。

(39) 個人情報の保護に関すること。

(40) 職員の定数に関すること。

(41) 職員の昇格、昇給、給与及び勤務条件に関すること。

(42) 職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(43) 退職職員の年金に関すること。

(44) 公務災害補償、市町村職員共済組合及び市町村退職手当組合に関すること。

(45) 臨時的任用職員、会計年度任用職員及び長期雇用労務者の労働災害並びに雇用保険及び健康保険に関すること。

(46) 職員住宅の建設計画及び入退居に関すること。

(47) 総合賠償補償保険に関すること。

(48) 職員団体に関すること。

(49) 公平委員会に関すること。

(50) 職員の研修及び訓練に関すること。

(51) 行政の情報化推進に関すること。

(52) 地域の情報化推進に関すること。

(53) 電子情報の保護に関すること。

(54) 事務の電子化並びに電子機器の管理及び総合調整に関すること。

(55) 総合情報ネットワークに関すること。

(56) 放送(難視聴)施設に関すること。

(57) 移動通信用鉄塔施設及び無線共聴施設の運営管理に関すること。

(58) 防災及び災害対策に関すること。

(59) 防災行政無線に関すること。

(60) 水防に関すること。

(61) 消防に関すること。

(62) 国民保護に関すること。

(63) 遠軽地区広域組合との連絡調整に関すること。

(64) 防災放送施設の運営管理に関すること。

(65) 町広報の発行に関すること。

(66) 広聴活動に関すること。

(67) 町勢要覧の編集及び発行に関すること。

(68) 町史に関すること。

(69) 町ホームページの管理運営に関すること。

(70) まちづくり出前講座に関すること。

(71) 自治会及びコミュニティ活動に関すること。

(72) 地域組織団体の育成に関すること。

(73) 地域担当スタッフ制度に関すること。

(74) 地縁団体に関すること。

(75) 地区会館、寿の家、福祉の家、上富美農業センター、旭農業センター、開盛住民センター、富美地区住民センター及び錦農村公園の運営管理に関すること。

(76) その他法務、職員厚生、情報管理、情報化の推進、防災、危機管理、広報広聴、地域振興及び自治会活動に関すること。

(77) その他他課に属しないこと。

第5条 企画財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合計画に関すること。

(2) 町行政の基本的施策の調査及び企画に関すること。

(3) 山村振興、辺地及び過疎計画に関すること。

(4) 土地及び国土利用計画に関すること。

(5) 地方創生に関すること。

(6) 市町村合併に関すること。

(7) 町界、行政区域及び字名に関すること。

(8) 空家対策に関すること。

(9) まち並み景観に関すること。

(10) 定住促進に関すること。

(11) 国及び道等への要望及び請願に関すること。

(12) オホーツク圏活性化期成会に関すること。

(13) 遠軽地区総合開発期成会に関すること。

(14) オホーツク紋別空港利用整備促進期成会及び北海道高速道路建設促進期成会に関すること。

(15) 広域行政に関すること。

(16) 地方分権、道州制及び権限移譲に関すること。

(17) 産業間連携に関すること。

(18) 地域活性化対策に関すること。

(19) 工場立地調査に関すること。

(20) 行財政改革及び行政評価に関すること。

(21) 自治基本条例に関すること。

(22) 統計調査に関すること。

(23) 再生可能エネルギー推進に関すること。

(24) 友好都市に関すること。

(25) 生活路線バス及び地方バス対策に関すること。

(26) 一般会計予算編成、執行計画及び配当に関すること。

(27) 特別会計予算編成の審査に関すること。

(28) 財政計画に関すること。

(29) 町債計画及び借入に関すること。

(30) 地方交付税に関すること。

(31) 地方譲与税及びその他交付金に関すること。

(32) 財政事情の公表及び財政統計に関すること。

(33) 各種会計予算の総合調整に関すること。

(34) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(35) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(36) 公有財産の登記に関すること。

(37) 公有財産の災害共済に関すること。

(38) 財産表の作成及び財産台帳に関すること。

(39) 公有財産の総合調整に関すること。

(40) 物品購入並びに保守管理業務委託業者の入札参加資格の審査及び指名に関すること。

(41) 物品購入及び保守管理業務委託の入札及び契約事務に関すること。

(42) 指定管理者の指定手続きに関すること。

(43) 普通財産使用料の調定に関すること。

(44) 町債及び共済資金等の償還に関すること。

(45) 地域おこし協力隊に関すること。

(46) 湧別高校魅力化に関すること。

(47) 国際交流推進委員会に関すること。

(48) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。

(49) 総合教育会議に関すること。

(50) 庁内プロジェクトに関すること。

(51) まちづくりプランの調査研究に関すること。

(52) ふるさと納税に関すること。

(53) 外国人材共生支援に関すること。

(54) その他計画、特命事項の調査及び研究、行政施策の総合調整、財政及び財務に関すること。

第6条 住民税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 国籍の得喪に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 相続税法(昭和25年法律第73号)による報告に関すること。

(5) 身分事項に関すること。

(6) 公的個人認証に関すること。

(7) 人口動態に関すること。

(8) 埋火葬許可に関すること。

(9) 印鑑登録に関すること。

(10) 民事及び刑事処分者の記録に関すること。

(11) 諸証明に関すること。

(12) 国民年金に関すること。

(13) 旅券事務に関すること。

(14) 窓口で取り扱う税外収入の徴収に関すること。

(15) 社会保障・税番号制度に関すること。

(16) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護受給者診療依頼書の交付に関すること。

(17) 生活保護費の支給に関すること。

(18) 日本放送協会放送受信料免除証明に関すること。

(19) 有料道路障害者割引証明に関すること。

(20) 国民健康保険被保険者の資格の得喪の受付に関すること。

(21) 後期高齢者医療被保険者証の交付に関すること。

(22) 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付に関すること。

(23) 衛生思想の普及に関すること。

(24) 清掃及び生活環境に関すること。

(25) 墓地及び斎場に関すること。

(26) 改葬許可に関すること。

(27) 公害対策に関すること。

(28) じん芥処理に関すること。

(29) し尿処理に関すること。

(30) リサイクル運動の推進に関すること。

(31) 廃棄物処理施設に関すること。

(32) リサイクルセンターに関すること。

(33) 公衆便所の設置及び管理に関すること(他の課に属しないもの)

(34) 衛生団体に関すること。

(35) 水質保全対策協議会に関すること。

(36) 動物愛護に関すること。

(37) 犬の登録に関すること。

(38) 狂犬病予防に関すること。

(39) そ族、昆虫等の駆除及び野犬掃討に関すること。

(40) 危険動物の飼養に関すること。

(41) 公衆浴場に関すること。

(42) 薬物乱用防止に関すること。

(43) 町税及び税外収入の徴収に関すること。

(44) 個人道民税の払込みに関すること。

(45) 滞納処分に関すること。

(46) 徴収の受託及び嘱託に関すること。

(47) 町税の諸証明に関すること。

(48) 納税思想の普及、啓発及び奨励に関すること。

(49) 過誤納金に関すること。

(50) 不納欠損処分に関すること。

(51) 町税等の口座振替による納入督励に関すること。

(52) 町税の賦課及び調定に関すること。

(53) 町税の賦課資料調査に関すること。

(54) 町税の審査請求に関すること。

(55) 個人道民税の賦課に関すること。

(56) 軽自動車の標識交付に関すること。

(57) 国土調査成果の管理に関すること。

(58) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(59) 町営バス及び福祉バスの運行業務に関すること。

(60) バス待合所の設置及び維持管理に関すること。

(61) 乗合ハイヤーに関すること。

(62) 交通安全推進に関すること。

(63) 交通安全指導員に関すること。

(64) 交通安全推進団体に関すること。

(65) 交通事故相談に関すること。

(66) 防犯及び暴力追放対策に関すること。

(67) 犯罪被害者対策に関すること。

(68) 防犯推進団体に関すること。

(69) 街路灯に関すること。

(70) 地球温暖化防止対策に関すること。

(71) 人権擁護に関すること。

(72) 行政相談員に関すること。

(73) 食品衛生に関すること。

(74) その他戸籍、住民登録、年金、環境衛生、納税、税務、交通安全及び防犯に関すること。

(75) 福祉課、健康こども課、水産林務課及び教育委員会事務局の所掌事務の取り次ぎに関すること。

第7条 福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉事業の調査及び指導に関すること。

(2) 罹災者及び生活救助に関すること。

(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 民生委員・児童委員に関すること。

(6) 町内社会福祉法人に関すること。

(7) 日本赤十字社及び社会事業団に関すること。

(8) 引揚者及び旧軍人恩給に関すること。

(9) 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。

(10) 保護司及び社会を明るくする運動に関すること。

(11) 社会福祉関係団体に関すること。

(12) 社会福祉施設の入所措置に関すること。

(13) ひとり親及び寡婦(父)福祉に関すること。

(14) 高齢者福祉に関すること。

(15) 老人クラブに関すること。

(16) 高齢者就労センターに関すること。

(17) 高齢者外出支援に関すること。

(18) 障がい者計画に関すること。

(19) 心身障がい者(児)福祉及び障がい者総合支援に関すること。

(20) 特定疾患及び難病に関すること。

(21) 各種福祉手当に関すること。

(22) 特別障がい者(児)手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(23) 社会福祉会館、老人憩の家、高齢者生活福祉センターの管理運営に関すること。

(24) 更生医療及び育成医療に関すること。

(25) 地域福祉計画に関すること。

(26) 配偶者暴力に関すること。

(27) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(28) 介護予防・生活支援に関すること。

(29) 介護保険事業の運営に関すること。

(30) 介護保険会計の予算編成及び執行に関すること。

(31) 居宅介護支援事業に関すること。

(32) 地域包括ケア会議に関すること。

(33) 地域包括支援センターに関すること。

(34) 老人施設に関すること。

(35) 総合相談・支援(高齢・障害・家庭・生活困窮・ひきこもり等)に関すること。

(36) 湧別庁舎の管理に関すること。

(37) 文書及び物品等の発送に関すること。

(38) 公印及び受付印の管守に関すること。

(39) 公告に関すること。

(40) 町有車両の運行管理に関すること。

(41) 戸籍の届出、受付及び交付に関すること。

(42) 住民登録、住民票写の交付及び転出証明に関すること。

(43) 公的個人認証に関すること。

(44) 埋火葬許可に関すること。

(45) 印鑑登録に関すること。

(46) 諸証明に関すること。

(47) 国民年金被保険者の資格の得喪の受付に関すること。

(48) 窓口で取り扱う税外収入の徴収に関すること。

(49) 通知カード及び個人番号カードに関すること。

(50) その他戸籍、住民登録及び年金に関すること。

(51) 軽自動車の標識交付及び返納に関すること。

(52) 畜犬登録鑑札(注射済票を含む。)の交付に関すること。

(53) 町税及び税外収入の収納、保管及び引き継ぎに関すること。

(54) 領収印等の管守に関すること。

(55) 公営住宅に係る諸手続きの受付に関すること。

(56) 水道給水契約申込・休止届等の受付に関すること。

(57) 農業者年金受給権者現況届の証明に関すること。

(58) 住民・行政相談に関すること。

(59) その他社会福祉及び介護保険に関すること。

(60) 総務課、企画財政課、住民税務課、農政課、商工観光課、建設課、水道課、出納課、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の所掌事務の取り次ぎに関すること。

第8条 健康こども課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(2) 国民健康保険会計の予算編成及び執行に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の特定健康診査及び特定保健指導に関すること。

(4) 乳幼児医療、重度心身障害者医療及びひとり親家庭等医療に関すること。

(5) 老人保健医療及び後期高齢者医療に関すること。

(6) 後期高齢者医療会計の予算編成及び執行に関すること。

(7) 医療統計に関すること。

(8) 健康増進計画の策定及び推進に関すること。

(9) 成人者の健康管理指導に関すること。

(10) 高齢者の健康管理指導に関すること。

(11) 精神衛生管理指導に関すること。

(12) 各種健康診査及び保健指導に関すること。

(13) 心身障がい等の保健指導に関すること。

(14) 食育推進計画の策定及び推進に関すること。

(15) 栄養指導に関すること。

(16) 栄養思想の普及向上に関すること。

(17) 歯科衛生指導に関すること。

(18) 地域保健衛生に関すること。

(19) 感染症予防に関すること。

(20) 医師及び医療機関に関すること。

(21) 歯科診療所に関すること。

(22) 健康づくり推進協議会に関すること。

(23) 保健福祉センターの運営管理に関すること。

(24) 母子健康手帳の交付に関すること。

(25) 母子保健管理指導に関すること。

(26) 子育て支援に関すること。

(27) 児童相談及び児童虐待に関すること。

(28) 里親に関すること。

(29) 子育て支援団体に関すること。

(30) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(31) 子育て支援センターの運営に関すること。

(32) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(33) 子ども手当、児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(34) 児童センターの運営に関すること。

(35) 保育所入所児童の措置及び保育料に関すること。

(36) 保育所の運営に関すること。

(37) 私立幼稚園に関すること。

(38) 結婚支援ネットワークに関すること。

(39) その他保険医療、保健指導、栄養相談、保健衛生、子育て、次世代育成支援及び保育事業に関すること。

第9条 農政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業の振興及び指導に関すること。

(2) 農政の企画及び調査に関すること。

(3) 農業の災(被)害対策に関すること。

(4) 農業気象及び農作物の生育状況に関すること。

(5) 農業金融に関すること。

(6) 農業関係団体に関すること。

(7) 農業後継者に関すること。

(8) 新規就農者に関すること。

(9) 農業振興地域整備計画に関すること。

(10) 農業経営基盤強化促進計画に関すること。

(11) 農業体質強化対策に関すること。

(12) 農業共済事業に関すること。

(13) 農畜産物の生産及び流通に関すること。

(14) 農業振興協議会に関すること。

(15) 地場産品加工センター及び農畜産物処理加工施設の運営管理に関すること。

(16) 畜産振興、指導及び奨励に関すること。

(17) 酪農・肉用牛生産近代化計画に関すること。

(18) 家畜及び家きんの衛生に関すること。

(19) 家畜の検査及び防疫事務の実施、協力に関すること。

(20) 家畜の共進会に関すること。

(21) 酪農の指導奨励に関すること。

(22) 畜産環境対策に関すること。

(23) 草地改良及び草地開発計画策定に関すること。

(24) 飼料作物の生産及び利用に関すること。

(25) 牧野に関すること。

(26) 獣医師、家畜人工授精師、装蹄師及び家畜商に関すること。

(27) 死亡獣畜の処理に関すること。

(28) 酪農畜産の融資資金に関すること。

(29) 畜産関係団体に関すること。

(30) 農業農村整備事業管理計画に関すること。

(31) 農業基盤整備事業に係る計画、調査、設計及び施工に関すること。

(32) 農道整備の計画、調査設計及び施工に関すること。

(33) 農業用排水の計画、調査設計及び施工に関すること。

(34) 農業農村整備事業施設の維持管理に関すること。

(35) 畑地かんがいに関すること。

(36) 農業用水利に関すること。

(37) 農業土木災(被)害復旧に関すること。

(38) 土地改良団体に関すること。

(39) 農地海岸に関すること。

(40) その他農業の振興、畜産及び農業農村整備に関すること。

第10条 水産林務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水産業の振興及び指導に関すること。

(2) 水産災(被)害及び水難救済会に関すること。

(3) 水産廃棄物に関すること。

(4) 漁場及び水産資源の開発保全に関すること。

(5) 水産関係団体に関すること。

(6) 漁業士に関すること。

(7) 漁業の金融に関すること。

(8) 漁港整備計画及び港勢調査に関すること。

(9) 流氷対策に関すること。

(10) 公有水面埋立てに関すること。

(11) 遊魚及び密漁防止に関すること。

(12) 漂流(着)物の処理に関すること。

(13) 林業の振興及び指導に関すること。

(14) 町有林の施業計画に関すること。

(15) 町有林の造成及び育成管理に関すること。

(16) 民有林の施業計画に関すること。

(17) 林野火災予防に関すること。

(18) 森林災(被)害対策に関すること。

(19) 森林金融及び森林保険に関すること。

(20) 治山に関すること。

(21) 保安林に関すること。

(22) 自然環境保護に関すること。

(23) 林地開発に関すること。

(24) 緑化推進に関すること。

(25) 林道に関すること。

(26) 林業関係団体に関すること。

(27) 鳥獣の保護及び飼養許可に関すること。

(28) 有害鳥獣の駆除に関すること。

(29) 猟友会及びハンターに関すること。

(30) 町花及び町木の普及指導並びに記念樹に関すること。

(31) いこいの森の維持管理に関すること。

(32) その他水産及び林政に関すること。

第11条 商工観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工業の振興及び指導に関すること。

(2) 商工振興資金及び設備資金その他金融に関すること。

(3) 商工及び労働関係団体に関すること。

(4) 企業の振興促進に関すること。

(5) 計量器の検定に関すること。

(6) 鉱業、土地及び地下の資源の開発に関すること。

(7) 消費者相談及び消費者行政に関すること。

(8) 勤労者の福祉に関すること。

(9) 季節労働者の雇用促進に関すること。

(10) 職業訓練に関すること。

(11) 就労対策に関すること。

(12) 観光の振興に関すること。

(13) 観光関係団体に関すること。

(14) 観光の資源の開発に関すること。

(15) 観光及び郷土物産の普及宣伝に関すること。

(16) 各種観光イベントに関すること。

(17) 観光施設の管理運営に関すること。

(18) 町立公園の管理運営に関すること。

(19) 緑地公園等の整備及び維持管理に関すること。

(20) 自然公園の環境保護及び保全に関すること。

(21) かみゆうべつ温泉チューリップの湯、緑地等管理中央センターレイクパレス、Family 愛 Land You、三里浜キャンプ場、宿泊施設しらかば及び上湧別リバーサイドゴルフ場の運営管理に関すること。

(22) 企業誘致に関すること。

(23) イメージキャラクター・ロゴに関すること。

(24) その他商工労政及び観光に関すること。

第12条 建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町道の認定、変更、廃止等に関すること。

(2) 道路、河川及び堤防敷地の管理及び占用許可等に関すること。

(3) 道路及び橋梁台帳に関すること。

(4) 道路愛護及び河川愛護に関すること。

(5) 町道用地の寄附採納に関すること。

(6) 水利権に関すること。

(7) 建設工事並びに委託業者の入札参加資格の審査及び指名に関すること。

(8) 建設工事及び業務委託の入札及び契約事務に関すること。

(9) 公営住宅の管理に関すること。

(10) 公営住宅の入退居及び住宅料に関すること。

(11) 町有施設建築の調査、設計及び施工に関すること。

(12) 公営住宅等の町有施設の営繕に関すること。

(13) 建築確認申請及び融資住宅審査に関すること。

(14) 優良住宅新築及び優良宅地造成認定に関すること。

(15) 町民の住宅環境の改善指導に関すること。

(16) 公営住宅の建設計画、調査設計及び施工に関すること。

(17) 屋外広告物に関すること。

(18) 町道整備計画の総合調整に関すること。

(19) 道路、橋梁、河川等の新設・改良計画、調査設計及び施工に関すること。

(20) 道路、橋梁及び河川の維持管理並びに除排雪に関すること。

(21) 道路、橋梁及び河川の維持補修に関すること。

(22) 道路、橋梁及び河川災(被)害の復旧に関すること。

(23) 河川の樋門樋管管理に関すること。

(24) 国道及び道々の改良要請に係る連絡調整に関すること。

(25) 建設海岸に関すること。

(26) 建設車両の整備管理及び運行業務に関すること。

(27) 宅地分譲に関すること。

(28) 住宅建設の奨励に関すること。

(29) その他建設管理、建築及び土木に関すること。

(臨時の分掌事務の変更)

第13条 町長は、第4条から前条までの規定による分掌事務について必要があるときは、臨時に分掌事務を定める。ただし、その事務が処理されたときは、本来の所属課に引き継がれ臨時の分掌事務は解かれるものとする。

第14条 同一事件で2課以上の分掌にわたるときは、その関係の最も深い課において処理しなければならない。

2 前項の場合において、主管課が明瞭でない場合は、上司の指示により処理しなければならない。

この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(平成22年3月24日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

湧別町行政組織規則

平成21年10月5日 規則第3号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 規則第3号
平成22年3月24日 規則第11号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月19日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第12号
平成24年5月1日 規則第16号
平成24年6月1日 規則第19号
平成24年7月6日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第13号
平成28年12月20日 規則第26号
平成29年3月24日 規則第13号
平成30年3月26日 規則第8号
平成31年3月20日 規則第5号
令和2年3月12日 規則第5号
令和4年1月31日 規則第1号