○湧別町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月17日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への住民の信頼を維持するため、湧別町議会議員(以下「議員」という。)が、議員の職責及び議会への住民の信頼に反し議会活動及び議員活動(以下「議会活動等」という。)を行うことができなくなった場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、湧別町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成21年条例第42号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町議会の会議等 湧別町議会の定例会及び臨時会の本会議、湧別町議会会議規則(平成21年議会規則第2号)第128条の規定に基づき設置された全員協議会、湧別町議会委員会条例(平成21年条例第181号)に基づき設置された委員会並びに湧別町議会広報発行規程(平成21年議会訓令第7号)第5条の規定に基づき設置された議会広報編集特別委員会をいう。

(2) 公務上の災害等 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和43年5月1日地方第722号指令許可)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(議会活動等ができない旨の届出)

第3条 議員は、療養、長期不在その他の理由により90日以上議会活動等ができなくなる見込みの場合は、その旨を長期欠席届出書(様式第1号)により議長に届出なければならない。この場合において、当該議員自らが提出することができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が提出することができるものとする。

2 当該議員は、前項の届出を行ったのち議会活動等ができることとなったときは、その旨を議会活動等復帰届出書(様式第2号)により議長に届け出なければならない。

3 傷病による90日以上の長期療養の場合には、議長に診断書を提出するものとする。

4 90日以上の長期欠席については、現況を議長に月に1回報告するものとする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員が療養、長期不在その他の理由により、町議会の会議等を長期間欠席したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬に町議会の会議等を欠席した日又は長期欠席届出のあった日のいずれか早い日から、町議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

欠席期間

支給割合

90日以上180日未満

100分の70

180日以上365日未満

100分の60

365日以上

100分の30

2 前項の規定は、欠席期間が各規定日数を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から欠席期間に相当する期間まで適用する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、支給する月の初日から末日まで減額して支給するとき以外の場合は、当該議員報酬の額は、その減額月の日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、議員報酬の支給を減額された月があるときは、その職に応じた期末手当に、欠席期間に応じて、前条第1項の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 基準日の前6月以内の期間において、議員報酬の支給割合が異なる場合は、低い方の支給割合を適用する。

(適用除外)

第6条 次に掲げる理由により議会活動等を欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) その他議長が認める場合

(日割計算)

第7条 第4条第3項の日割りとは、当該月に支給すべき議員報酬額を、その月の日数で除した額とする。

(減額の効力)

第8条 この条例の規定により前任期中に議員報酬等を減額とされていた議員が、再び議員の資格を得た場合は、前任期中の減額の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第9条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、議会運営委員会に諮り、その意見を尊重しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

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湧別町議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成27年3月17日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)