○湧別町議会広報発行規程

平成21年12月16日

議会訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、湧別町議会の活動状況を町民に周知することにより、町民の議会への理解と関心を高め、もって町政の発展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 湧別町議会広報の名称は、「ゆうべつ町議会だより」(以下「議会広報」という。)とする。

(発行)

第3条 議会広報の発行は、年4回とし、毎定例会後とする。ただし、発行の時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 議会広報に掲載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議会制度に関すること。

(2) 定例会及び臨時会に関すること。

(3) 一般質問及び緊急質問に関すること。

(4) 常任委員会及び特別委員会に関すること。

(5) 請願、陳情、意見書及び決議に関すること。

(6) その他必要と認めること。

(編集委員会の設置)

第5条 議会広報の発行及び編集について必要な事項を協議するため、議会広報編集特別委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。

2 委員は、4名で構成する。

3 委員の任期は、常任委員会委員の任期に準ずる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(編集委員会の任務)

第6条 編集委員会は、議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

2 編集の権限と責任は、委員長にあるものとする。

3 議長は、編集委員会に出席し、適宜助言することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員の互選により、委員長及び副委員長を選任する。

2 委員長は、編集委員会を代表し、編集事務の統括及び編集委員会の会議を運営する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第8条 編集委員会は、委員長が招集する。

(編集委員の任務)

第9条 委員は、編集委員会が定めた議会広報の編集方針に基づき、記事の取材、記録及び編集事務に充たる。

(庶務)

第10条 編集委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、編集委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

湧別町議会広報発行規程

平成21年12月16日 議会訓令第7号

(平成21年12月16日施行)