○湧別町障害者移動支援事業等の利用者負担額の特例に関する要綱

平成24年8月31日

告示第77号

(利用者負担額の特例措置)

第2条 同一月において移動支援要綱第13条第2項及び日中一時支援要綱第12条第2項の規定により実際に支払った合計額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等を受ける場合に算定される負担上限額に準じた額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、利用者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して、当該利用者負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付費として当該利用者からの請求に基づき支給するものとする。

(申請)

第3条 高額地域生活支援給付費を請求する者は、高額地域生活支援給付費申請書(様式第1号)に利用した領収書等支払った事実が確認できる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第4条 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、その旨を高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年8月12日告示第75号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年9月10日告示第84号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町障害者移動支援事業等の利用者負担額の特例に関する要綱

平成24年8月31日 告示第77号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年8月31日 告示第77号
平成25年8月12日 告示第75号
令和3年9月10日 告示第84号