○湧別町住まいの情報提供制度実施要綱
平成24年5月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、町民並びに町外からの移住者等へ湧別町内の空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)情報を提供することにより、空き家等の有効利用を通して定住人口の増加と地域の活性化並びに景観の保全を図ることを目的とする。
(1) 空き家 本町の区域内にある居住するために建設した住宅又は賃貸することを目的に建設した住宅若しくは集合住宅で、現在居住していない居住可能な住宅(居住しなくなる予定のものを含む。)をいう。
(2) 空き地 本町の区域内にある住宅又は店舗等を建設することが可能な更地(更地となる予定のものを含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家等の所有権又は売却若しくは賃貸を行うことのできる権利を有するものをいう。
(4) 利用希望者 本町における転居及び移住等を目的とし、空き家等を購入若しくは賃借を希望するものをいう。
(5) 住まいの情報バンク 所有者等からの空き家等の売却若しくは賃貸に関する物件情報を登録し、利用希望者へ登録情報を提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、住まいの情報バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の情報登録申込み等)
第4条 住まいの情報バンクに空き家等の物件情報の登録を希望する所有者等は、湧別町住まいの情報バンク空き家等情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、当該空き家等の現地調査を実施し、その内容等を確認のうえ、湧別町住まいの情報バンク空き家等情報登録台帳(以下「空き家等情報登録台帳」という。)に登録することが適当と認めたときは、空き家等情報登録台帳に登録するものとする。
(空き家等情報の利用希望者の登録申込み等)
第5条 住まいの情報バンクの空き家等の情報の利用を希望する利用希望者は、湧別町住まいの情報バンク空き家等情報利用希望申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、湧別町住まいの情報バンク空き家等情報利用希望者登録台帳(以下「利用希望者登録台帳」という。)に登録するものとする。
(登録の抹消)
第7条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等情報登録台帳又は空き家等情報利用希望者登録台帳の登録を抹消するものとする。
(1) 湧別町住まいの情報バンク登録抹消届(様式第6号)の提出があったとき。
(2) 空き家等情報登録台帳又は空き家等情報利用希望者登録台帳に登録後5年を経過したとき。ただし、登録者が引き続き登録を希望する場合を除く。
(3) 住まいの情報バンクを利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるとき若しくは登録者相互又は登録者と第三者の間において紛争が生じる恐れがあるとき。
(4) 法令等に違反したとき。
(5) 登録の内容に虚偽があったとき。
(6) その他町長が登録することが適当でないと認めたとき。
(登録情報の公開等)
第8条 町長は、次に掲げる方法により登録者の登録情報を提供するものとする。
(1) 湧別町公式ホームページでの公表
(2) 住まいの情報バンク所管課における登録台帳の閲覧
(3) ファックスその他の方法による提供
2 前項の規定により提供する情報は、登録情報のうち次に掲げる情報とする。
(1) 登録番号
(2) 空き家等物件の区分
(3) 物件の所在地
(4) 物件の売却(購入)又は賃貸(賃借)
(5) 物件の概要
(6) 希望の売却(購入)価格又は賃貸(賃借)料金
(7) 物件の位置図
(8) 物件の外観写真
(9) 物件の主要施設までの距離
(登録者への情報提供)
第9条 登録者に対する登録情報の提供にあっては、当該登録者の同意を得たうえで、登録者相互へ登録情報を提供するものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 登録者の個人情報の取扱いについては、湧別町個人情報保護条例(平成21年条例第15号)に定めるところによる。
(登録者の交渉等)
第11条 住まいの情報バンクを利用した空き家等に関する売買及び賃貸借に係る交渉又は契約については、登録者当事者間において行うものとし、町は直接これに関与しないものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第30号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月14日告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月28日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月10日告示第84号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。