○湧別町税等口座振替収納事務取扱要領

平成22年4月6日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要領は、町税及び税外諸収入金(以下「町税等」という。)の納入義務を負う者(以下「納入義務者」という。)に預金口座振替納入の利便を図り、町税等の納期内納付率の向上に資することを目的とする。

(口座振替の対象町税等)

第2条 口座振替の対象町税等は次のとおりとし、その詳細は別表のとおりとする。

(1) 町税

(2) 使用料及び手数料

(3) その他

(口座振替の対象者)

第3条 口座振替の対象者は、町税等の納入義務者で、町の指定金融機関及び指定代理金融機関並びに収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預金口座若しくは組合員勘定口座(以下「預金口座」という。)を有する者のうち口座振替を希望するものとする。

(預金口座の種類)

第4条 口座振替のできる預金口座の種類は、普通預金、当座預金及び組合勘定口座のいずれか一口座とする。

(口座振替の申込み)

第5条 口座振替を申込みしようとする納入義務者は、取扱いを希望する取扱金融機関に、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)及び預金口座振替提出書(以下「振替提出書」という。)を提出しなければならない。

(取扱金融機関の受付け事務)

第6条 取扱金融機関は、納入義務者から振替依頼書及び振替提出書の提出を受けたときは、所定の事項を審査確認し、振替依頼書は取扱金融機関が保管するとともに、振替提出書を町にすみやかに送付しなければならない。

(取りまとめ店の指定)

第7条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、遠軽信用金庫中湧別支店を収納取りまとめ店とし、収納金をとりまとめるものとする。

(口座振替の取扱い開始月)

第8条 口座振替の開始月は原則として取扱金融機関が申込みを受理した月の翌月からとする。

(振替日)

第9条 口座の振替日は別表に定める。ただし、町が必要と認めたときは別表の振替日にかかわらず振替することができる。

(納入通知書等の送付)

第10条 町は、口座振替を申込みした納入義務者に対しては、納入通知書又は納入案内書を送付しなければならない。

2 納入者毎に送付される当該年度分の納入通知書兼領収書は、取扱金融機関が納入者から口座振替の申込みを受理するときに提出をもとめ受領し、直ちに町に引継ぐものとする。

(収納の依頼)

第11条 町は、振替日の5営業日前までに、口座振替対象者にかかる預金口座振替請求の明細書(以下「明細書」という。)を記録した電子データファイル(以下「口座振替データ等」という。)又は口座振替請求書2部を取扱金融機関に送付し、収納を依頼するものとする。なお、口座振替データ等を使用して請求する場合は、全銀フォーマットに準じた仕様及び内容に基づいて行うものとする。

(口座振替データ等による振替処理)

第12条 取扱金融機関は、振替日に口座振替データ等に記録された明細書に基づき振替処理を行い、振替処理結果を当該口座振替データ等に記録する。

(口座振替請求書による振替処理)

第13条 口座振替データ等を使用しない取扱金融機関が、口座振替請求書により収納したときは、振替日に納入義務者が指定した預金口座から明細書に記載されている金額により預金口座振替納付を行うものとする。

(収納金の振込み)

第14条 取扱金融機関は、口座振替により収納した収納金に領収済通知書を添えて振替日の翌日までに町が指定する預金口座へ振込むものとする。

(領収書の送付)

第15条 領収書は町が各納入義務者に送付するものとする。

(振替不能者の取扱)

第16条 取扱金融機関は、振替日に預金残高不足等により引き落し不能者がいたときは町が送付した口座振替データ等及び口座振替請求書の当該人欄にその理由を記録及び記載し振替日の3営業日内までに町へ送付するものとする。

(納入義務者への通知)

第17条 取扱金融機関は、口座振替に関して納入義務者に対する引き落し済の通知及び入金の督促等は行わない。

(停止通知)

第18条 町は、預金口座振替による収納を停止したときは、速やかにその氏名等を取扱金融機関に報告するものとする。

2 取扱金融機関は、納入義務者の申し出又は取扱金融機関の都合により、当該義務者との預金口座振替契約を解約又は変更したときは、町にその旨を通知するものとする。

(取扱手数料)

第19条 町は、別に定める取扱手数料及び取扱手数料の合計額に対する消費税額を加算した額を翌月末日までにその取扱金融機関に支払うものとする。

(損害負担)

第20条 町及び取扱金融機関は、それぞれの責により生じた損害を負担する。町及び取扱金融機関のいずれの責によるか明らかでないときは、両者で協議して定める。

(個人情報)

第21条 乙は、個人情報の取扱い及び管理について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び湧別町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の趣旨に従い、適正に取り扱うものとする。

この要領は、平成22年4月25日から施行し、平成21年10月5日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年12月27日訓令第8号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

湧別町預金口座振替対象税目等

対象税目等

振替日

町道民税

6、8、10月の末日、12月25日

固定資産税

5、7、9、11月の末日、12月25日

軽自動車税

5月末日

国民健康保険税

7、8、9、10、11、1月の末日、12月25日

公営住宅使用料

毎月25日

町有住宅貸付料

毎月25日

貸地料

5月末日

河川占用料

5月末日

道路占用料

5月末日

保育料

毎月の末日、12月25日

介護保険料

7、8、9、10、11、1月の末日、12月25日

簡易水道料ほか(簡易水道使用料、公共下水道使用料、漁業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料)

毎月25日

下水道受益者分担金

7、9、11、1月の各25日

後期高齢者医療保険料

7、8、9、10、11、1月の末日、12月25日

教員住宅貸付料

毎月の末日、12月25日

学校給食費

毎月25日(3月除く)

 

 

※当該振替日が土・日曜日、祝日の場合は翌営業日とする。

湧別町税等口座振替収納事務取扱要領

平成22年4月6日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)