○湧別町水道事業給水条例施行規程

平成21年10月5日

水道事業規程第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第16条)

第3章 給水(第17条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第30条)

第5章 管理(第31条)

第6章 貯水槽水道(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、湧別町水道事業給水条例(平成21年条例第171号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器きょうその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み及び承認)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)に、次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 給水装置工事設計書(別紙1)

(2) 給水台帳(別紙2)

(他の所有地及び地上物件に対する承諾)

第4条 給水装置の工事が他の所有地及び地上物件に影響を及ぼす場合は、条例第7条第3項の規定により、当該工事に関する利害関係人の同意書(様式第2号)を申込書に添付しなければならない。

2 前項の工事を施行する場合において、当該工事の利害関係については、申込者がその責めを負うものとする。

(給水装置の分岐)

第5条 他の所有者の給水装置から分岐して、給水の申込みをしようとする者は、申込書にその所有者の同意書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 前項の場合において、主管に及ぼした費用は、その者の負担とする。

3 分岐を受けた給水装置の所有者がその給水装置の位置を変更し、又は撤去するときは、あらかじめ他の所有者にその旨を通知しなければならない。

(工事費の町費負担)

第6条 条例第6条ただし書の規定により、町においてその費用を負担する工事は、当該給水装置が行政上又は公益上特に必要がある場合とする。

(給水装置の補償)

第7条 条例第7条第3項の規定により、管理者が施行した給水装置は、受渡しの日から90日間補償する。ただし、天災事変又は故意若しくは過失に起因すると認めたときは、この限りでない。

(給水装置使用材料)

第8条 管理者は、条例第7条第2項に定める設計審査及び工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

3 条例第7条第2項に定める工事検査を受けようとするときは、給水装置工事完了届(様式第3号)にしゅん工図を添えて、管理者に提出しなければならない。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して、適当な口径にしなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第10条 給水管は、120センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、その他やむを得ない場合で、管理者が技術上特に問題がないと判断する場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第11条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(給水管防護の措置)

第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電気防食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出又は隠ぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(構造及び材質の基準)

第13条 給水装置の構造及び材質の基準は、令第6条及び次に掲げるところによる。

(1) 配水管の水圧が不足する箇所又は高層建築及び一時に多量の水を使用する箇所は、タンク式給水によることとする。

(2) 水槽、プールその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する流入口は、すべて落とし込みとし、満水面から管径以上の高さに設け、かつ、逆流を防止するための適当な措置を講ずるものとする。

(3) 給水管にポンプを連結してはならない。

(4) 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

(5) 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

(6) 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを除去する装置を設けなければならない。

(7) 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。

(工事費の算出)

第14条 条例第9条の工事費の算出は、湧別町水道事業給水工事設計基準による。

(工事費の予納及び分納の特例)

第15条 条例第10条第1項ただし書の規定による管理者がその必要がないと認めた工事とは、官公署の工事をいう。

(工事費の分納)

第16条 条例第10条第2項の規定による給水装置工事費概算額の分納の承認を受けようとする者は、管理者から給水装置工事費概算額の納入通知を受けた日から10日以内に給水装置工事費概算額分納承認申請書(様式第4号)を、保証人と連署の上提出しなければならない。

2 前項の保証人は、町内に居住し、その能力を有すると管理者が認めた者とする。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第17条 条例第15条の規定による給水契約の申込みは、水道給水契約申込書(様式第5号)を管理者に提出してしなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 条例第16条に定める代理人を選定したとき、又はこれを変更したときは、給水装置所有者代理人選任(変更)(様式第6号)により管理者に届け出なければならない。

(管理人の選定)

第19条 条例第17条に定める管理人を選定したとき、又はこれを変更したときは、給水装置管理人選定(変更)(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。

2 前項において届け出た管理人は、給水装置の所有者とみなす。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 条例第20条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用を中止するとき。(様式第8号)

(2) 用途を変更するとき。(様式第9号)

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。(様式第10号)

(4) 氏名又は住所に変更があったとき。(様式第11号)

(5) 給水装置の所有者に変更があったとき。(様式第12号)

(6) 消防用として水道を使用したとき。(様式第13号)

(私設消火栓の使用及び封かん)

第21条 私設消火栓の所有者は、火災又は非常の場合、この使用を拒むことができない。

2 前項の消火栓は、町において封かんしておくものとする。

(給水装置の修繕費用)

第22条 条例第22条第2項ただし書の規定による管理者が必要と認めたときは、工事施行の不良が原因による給水装置の異常をいう。

(給水装置及び水質の検査請求)

第23条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、給水装置(水質)検査申請書(様式第14号)によりしなければならない。

第4章 料金及び手数料

(メーターの点検日)

第24条 条例第26条の規定による定例日は、毎月8日とする。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 条例第27条の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、使用した実績又は他の類似している家族構成及び業態等を参酌して認定する。ただし、これにより難いときは、見積量により認定することができる。

(2) 1個のメーターを料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したときは、使用日数、使用者の業態その他を参酌して用途別に認定する。ただし、管理者が用途別に認定する必要がないと認めたときは、比較的使用水量の多い一方の使用水量として認定することができる。

(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3箇月における使用水量又は前年同期における使用水量その他の事情を参酌して認定する。

(4) 特別の事由によりメーターの点検ができないときは、前月又は前年同期における使用水量を基礎として使用水量を認定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 条例第29条の規定により一時的に水道を使用する場合は、水道一時使用申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

(料金等の徴収方法)

第27条 工事費、手数料及び過料の収納は、湧別町水道事業会計規程(平成26年水道事業規程第1号。以下「会計規程」という。)第101条第16号に定める納付書によるものとする。

2 水道料金の収納は、会計規程第101条第16号に定める水道料金納入通知書によるものとする。

(過誤納による清算)

第28条 料金を徴収後、料金算定の瑕疵かしによる過誤納があったときは、翌月以降の料金において清算することができる。ただし、給水装置の使用を廃止し、又は中止した者の料金については、速やかに清算する。

(料金、手数料及び過料の督促)

第29条 料金、手数料及び過料を滞納したときは、管理者は、期限を指定して督促しなければならない。

(料金、手数料等の減額又は免除)

第30条 条例第32条の規定により減額し、又は免除する場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち、管理者が認めたものに対して行う。

(1) 料金の算定基礎である使用水量が明らかに異常であると認めたとき。

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難であると認めたとき。

(3) 公益上(官公署が一時的に使用するときを含む。)その他特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により料金等の減額又は免除を申請しようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減額又は免除の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知する。

第5章 管理

(水道使用者等に対する指示)

第31条 条例第33条の規定による措置の指示は、給水装置に関する指示書(様式第17号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第32条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町水道事業給水条例施行規則(平成10年上湧別町水道規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月27日水道事業規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月13日水道事業規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町水道事業給水条例施行規程

平成21年10月5日 水道事業規程第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成21年10月5日 水道事業規程第5号
平成25年2月27日 水道事業規程第1号
令和2年2月5日 水道事業規程第1号
令和3年9月13日 水道事業規程第1号