○湧別町公共下水道排水設備工事指定業者規則

平成21年10月5日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、湧別町公共下水道条例(平成21年条例第162号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、湧別町公共下水道排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第12条の規定により、指定業者の指定を受けようとするものは、排水設備工事指定業者申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)による登録証の写し

(2) 事業経歴書及び前年度納税証明書

(3) 法人の場合は、登記事項証明書及び定款の写し、個人の場合は、営業証明書及び住民票の写し

(4) 履歴書及び身分証明書(法人の場合は、代表者のもの)

(5) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(6) 第16条第1項に規定する責任技術者証の写し

(7) 工事の施工に必要な機材及び器具を有している保有調書

(8) その他町長が必要と認める書類

(機械器具)

第3条 条例第13条第1項第3号で規定する機械器具は、次に掲げるものとする。

(1) 測量機器

(2) 各種配管用工具

(3) 排水設備等(除外施設を除く。)の清掃又は修繕に要する器具類

(4) その他町長が必要と認めて指定する機械及び器具

(指定業者証)

第4条 条例第19条第1項の規定により、町長は指定業者として指定を行った工事業者に対し、排水設備工事指定業者証(様式第3号。以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者証を損傷し、又は紛失したときは、指定業者証再交付申請書(様式第4号)にその事由を付して、直ちに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第5条 条例第20条の規定により、指定業者は、次に掲げる事項を遵守し、誠実にその責務を履行しなければならない。

(1) 工事の施工及び修繕等の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施工し、工事の契約に際しては、工事金額、期限その他必要な事項を示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定業者は、自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 指定業者は、工事の過程及び竣工の際に当該工事を担当した責任技術者立会いの上、中間及び完了検査を受けなければならない。

(6) 条例第10条に規定する排水設備等は、町長の確認を受けたものでなければ、工事に着手してはならない。

(7) 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ、設計し、及び施工してはならない。

(8) 完了検査合格後1年以内に当該排水設備(地下埋設物にあっては2年以内)に生じた故障、破損等は、速やかに無償で補修し、その結果を完了後15日以内に町長に報告しなければならない。ただし、天災地変及び使用者の故意又は過失に起因すると認められるときは、この限りでない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(変更の届出)

第6条 条例第21条の規定により、指定業者は指定要件の内容に変更のあったとき又は次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに指定業者異動届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織及び商号を変更したとき。

(2) 代表者の異動及び代表者住所に異動があったとき。

(3) 営業所の移転及び住居表示に変更があったとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) その他届出を必要とする事態が生じたとき。

(廃止等の届出)

第7条 条例第21条の規定により、事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに排水設備工事指定業者廃止(休止・再開)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第8条 町長は、条例第22条第1項の規定により、指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止(以下「一時停止」という。)したときは、排水設備工事指定業者取消(一時停止)通知書(様式第7号)により通知する。

2 前項の規定により指定の取消しの通知を受けた者は、指定の取消しを受けたときから2年を経過するまで指定の申請をすることができない。

3 町長は、前項の措置に伴い当該指定業者に損害が生じても、その責めは負わない。

(責任技術者の責務)

第9条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他町長の定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(管理及び監督を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事の過程及び竣工の際に行われる中間検査及び完了検査に立ち会わなければならない。

(登録の申請)

第10条 条例第16条の規定により、責任技術者としての登録を受けようとする者は、条例第17条に規定する登録有資格者として認定された翌年の2月末日までに責任技術者登録申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 責任技術者試験合格証の写し

(4) 写真2枚(申請日前3箇月以内に撮影したもの)

2 条例第17条に規定する登録有資格者は、前項に定める期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、町長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第11条 条例第18条第1項の規定により、町長は、登録有資格者から申請があったときは、責任技術者として登録を行い、排水設備工事責任技術者証(様式第9号。以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、氏名、住所の異動(住居表示の変更を含む。)等に変更があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第10号)に事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

3 責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、その事由を責任技術者証再交付申請書(様式第11号)に付して、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。

(登録の更新及び更新講習)

第12条 責任技術者は、登録有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、北海道地方下水道協会が行う更新講習を受講し、期日満了日までに登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、期日満了日の30日前までに責任技術者登録申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 更新講習受講終了書の写し

(3) 写真1枚(申請日前3箇月以内に撮影したもの)

(登録の取消し又は一時停止)

第13条 町長は、条例第17条第3項の規定により、登録を取り消し、又は一定期間登録の効力を停止したときは、責任技術者登録取消(一時停止)通知書(様式第12号)により通知する。

2 前項の規定により登録の取消しの通知を受けた者は、登録の取消しを受けたときから2年を経過するまで登録の申請をすることができない。

(公示)

第14条 町長は、指定業者に対し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示する。

(1) 指定業者を新たに指定したとき。

(2) 指定業者の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定業者の指定内容に変更があったとき。

(4) 指定業者が事業の廃止、休止又は再開をしたとき。

(5) 北海道地方下水道協会が試験又は更新講習を実施しようとするとき。

(名簿)

第15条 町長は、次に掲げる名簿を備え、必要な事項を登録するものとする。

(1) 湧別町公共下水道排水設備工事指定業者名簿

(2) 湧別町公共下水道排水設備工事責任技術者名簿

(事務連絡会)

第16条 町長は、指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上湧別町公共下水道排水設備工事指定業者規則(平成14年上湧別町規則第5号)又は湧別町排水設備工事指定業者に関する規則(平成8年湧別町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月6日規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年9月10日規則第14号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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湧別町公共下水道排水設備工事指定業者規則

平成21年10月5日 規則第113号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成21年10月5日 規則第113号
平成24年7月6日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第6号
令和3年9月10日 規則第14号